「発信者情報消去禁止仮処分」について
あまりに長期間放置するということはできませんが1年程度であればログの消去を行わずに保存するということはあり得るでしょう。
あまりに長期間放置するということはできませんが1年程度であればログの消去を行わずに保存するということはあり得るでしょう。
当該示談契約に基づく金銭請求権を訴訟物として、調停や訴訟等の法的措置を検討していくことになるでしょう。 費用や時間、労力が相応に必要となり、相談者さんにとって望ましい判決が得られたとしても、相手方が支払い可能な資力を有しているかどうか...
実際の投稿内容を確認できないため一般論となりますが,当該コメントが開示請求が認められるものであった場合でも1年4カ月の期間が経過していた場合,意見照会書がこれから届くという可能性,刑事事件に発展する可能性いずれも低いように思われます。
投稿内容を実際に拝見する必要はありますが,可能かと思われます。ただ,拡散を止めるということとなると残っている投稿の削除を行う必要があるため,現実的に難しい場合も多いです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、あなたが卑猥な画像を送信した行為は法的な問題となる可能性があります。しかし、その後の相手の言動、特に「警察に行く」などと脅して金銭を繰り返し要求する行為は典型的な恐喝の手口に似ていま...
それが権利侵害となるかはご記載内容からは不明ですが、ご不安であれば、トラブルの原因となったアイコンを変更し今後使用しないようにすればこれ以上発展していく可能性は低いかと思われます。
写真を勝手に使用されていた場合は肖像権侵害が基本でしょう。 ただ、その写真を使用した上で行なった投稿内容によっては名誉権侵害や名誉感情の侵害となる可能性があるかと思われます。 一対一のやり取りでは公然性がないため掲示においても民事...
相手の行なっている行為はつきまといやストーカーとなる可能性はあるかと思われます。そもそも内縁関係が終了しているのであれば、交際関係に口を出す事は出来ません。 必要であれば警察への被害相談をされてみることも検討して良いかと思われます。
具体的な投稿内容が明らかでないため、一般的な回答となりますことをご承知おきください。 ・名誉毀損等に該当する可能性の有無について 「私がかつて相談した内容を一部のフォロワーに拡散している」こと、「VTuber側から、配信やSNS上で...
実際の投稿を確認しなければ、発信者情報開示請求や損害賠償請求の見通しについて正確な判断はできません(ただし、アクセスプロバイダから意見照会書が届いているということは、開示請求が認められる可能性は十分ある事案であるとはいえます)。 また...
芸能人がテレビやラジオ、雑誌、SNS、FCコンテンツなどでたびたび特定の芸能人を馬鹿やケチなど貶したり茶化して嘲笑ったり落とし込みをして侮辱していてファンとして不快です。 具体的な内容は分かりませんが、その特定の芸能人や所属事務所が...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。悪質な事案です。法的に正確に分析されたい場合には、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討す...
かつて話題になって伊藤詩織さんの事件の判決では名誉毀損的投稿をリツイートした男性にも慰謝料の支払いを命じる判決が出ました。公式がそこまでやってくるかは分かりませんが、リスクはあると思っておく必要があるでしょう。 フェイクニュースが溢れ...
投稿時点の契約情報と回答時点の契約情報が異なる場合の対処について、法律の規定や事業者団体のガイドラインはありませんが、基本的には投稿時点の契約情報を基準とするのではないかと思います(そうしなければ、開示請求が行われる時点で発信者側が不...
情報が乏しい公開の場で「賠償問題になる可能性はないので安心してください」と確実に断言できる回答はできません。直接弁護士へ相談して,見通しを聞いてください。
相手がそのような行為をしていることの証拠が必要となります。その証拠があれば,差し止めや慰謝料請求等の対応も可能かと思われます。
楽観視は危険だと思われます。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
最初の記載の合意の仕方から、どういう範囲と推認できるかの検討が必要かと思います。 問題になるともならないとも、ご記載だけでは何とも言えませんが、はっきり限定していないのであれば、まずは一言警告、注意というところからでしょう。 そして、...
URLが写っていないスクリーンショットでは、開示請求を行うことは難しいです。 開示請求を行う上で、対象投稿のURLは必須になります。
①名誉毀損や侮辱罪などが成立するか 相手が鍵アカウントではあるものの、100人以内程度の不特定多数人と言ってよいほどのフォロワーがいるので、公然性要件はクリアしていると思います。(少数者から伝播する可能性があるので。) また、内容...
基本的に伝える必要のない第三者に対して、報復、嫌がらせ等の目的で当該情報を伝えた場合プライバシー権の侵害や名誉毀損等のリスクがあるといえます。 何か事情があって話をする必要があるのであれば別ですが、そうでなければご自身にとってリスク...
誹謗中傷という日本語の意味をふまえたうえで解釈をした場合、ご質問者様のコメントが誹謗中傷に当たると解釈する人は、ほぼいないと思います。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。 お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。十分にありえると思います。企業によっては、東京地裁の事件表をチェックする業者に依頼をかけているところもあると聞き及んでいます。楽観視し...
パーセンテージについてはお答えする事はできません。 またどれくらいの期間が経てば安心できるかという点についてもケースバイケースです。 一般的には半年以上動きがなければ可能性は下がってくるかと思われますが、一年近く経った後に開示請求...
証拠次第でしょう。 録音記録やメールなどがあれば、それをもとに検討できます。 そうでは無く聞いただけですと厳しい時はあります。
無料の回線を利用した場合は特定が難しくなるケースが多いでしょう。一般的には投稿の際に用いられた回線の契約者の情報を開示することとなるため、フリーWi-Fi等の場合は個人の特定まで至らないケースも多いです。
可能性としては0ではありませんが、私見としては低いかと思われます。また、金額についても弁護士費用を入れて50万円というのも、実際に弁護士を入れているのであれば考えにくいかと思われます。
難しい問題です。侵入されていなくても、アプリやスマホの設定で位置情報を「ばらまいて」いて、誰でも見られる状態であれば、その設定を承諾したものとして違法にならない可能性があります。取り急ぎ設定をお調べになって、位置情報の取得を制限なさる...
18歳未満からのその児童の裸画像の購入は、 青少年条例の児童ポルノ要求行為を疑われます。 青少年と知らなかった場合でも処罰される地域もあります。
契約内容(立証可能性を含め)を検討する必要がありますが、 請負契約の契約不適合として、 契約解除や報酬減額請求をすることが考えられます。 ただ、請求が認められるとして、 交渉事となること、 相手方との連絡手段の問題 不備は有る...