未成年と疑われる動画を購入、法的責任は問われるか?
先日、未成年と名乗る人のわいせつな動画を購入してしまいました。
購入段階では未成年だと知らず、何かの配信アプリで自身の猥褻な姿を配信、第三者が画面録画し、それを購入しました。
購入以前や動画の内容からも未成年と確信できる情報はなく、ただ撮影者が動画内で未成年だと名乗っているだけで、ブランディングの可能性もあります。
動画自体はダウンロードもしておらず、URLのみ入手したような状態です。これは何かの罪に該当するのでしょうか。
18歳未満からのその児童の裸画像の購入は、
青少年条例の児童ポルノ要求行為を疑われます。
青少年と知らなかった場合でも処罰される地域もあります。