精神的配慮を欠いた情報発信による名誉毀損の可能性

【相談概要】
個人で創作活動をしており、VTuber用の立ち絵を提供していましたが、
使用者による不適切な配信内容と発言、使用ルールの無視、信頼関係の破綻が発生しました。

【起こったこと】
・VTuber側から、配信やSNS上でモラルに欠ける言動(スクショあり)を受けました。
・立ち絵や、提供したイラストの使用継続と今後のコンタクトを永久停止(ブロック等)する通告をしたが、逆にSNS上でこちらを批判するような動きがありました。

【現状】

・相手は、事実の一部のみを伏せたまま、フォロワーに向けた投稿を行っています。
・私は、精神的な波が激しく、10年以上通院を続けながら症状の安定を図っています。
しかし、相手はその中でも特に状態が不安定だった時期を切り取って取り上げ、
「私(VTuber)は“すべて”を伝えるんで」といった姿勢で、私がかつて相談した内容を一部のフォロワーに拡散しているようです。

【相談したいこと】
・この件は名誉毀損または著作者人格権の侵害に該当する可能性があるか
・現時点で法的に取れる対応は何か(警告・削除依頼など)
・今後、同様の事態を防ぐための契約や記載文言の整備について

復讐の目的はなく、単純に、悪いことをしたら罰せられる。ということを、本人にわかってもらいたいと思いました。
ご助言いただければ幸いです。

具体的な投稿内容が明らかでないため、一般的な回答となりますことをご承知おきください。

・名誉毀損等に該当する可能性の有無について
「私がかつて相談した内容を一部のフォロワーに拡散している」こと、「VTuber側から、配信やSNS上でモラルに欠ける言動(スクショあり)」の言動の内容が、事実と異なる記載や人格権を侵害するような内容である場合には、名誉毀損等に該当する可能性があるものと考えられます。

・現時点で法的に取れる対応は何か(警告・削除依頼など)について
投稿内容が人格権侵害や著作権侵害に該当する場合には、法的に発信者情報開示請求の上、慰謝料請求や、投稿の削除請求を行うことが可能になると思料します。

・今後、同様の事態を防ぐための契約や記載文言の整備について
相手方に対する慰謝料請求等を行う際に、示談(和解)の話合いにおいて、同様の投稿を行わないといった規定を設けることも方法として考えられます。

開示請求や削除請求につきましては、投稿内容などの具体的事実関係により開示請求等が認められるか左右され、また早期に対応を行わなければログが消えてしまうために、弁護士に早めにご相談いただくのがよいと存じます。

高田様

回答ありがとうございます。スクリーンショットの他、早急にURLの魚拓を確保し、法テラスや弁護士に相談する準備を整えたいと思います。

非常に後押しになりました。ありがとうございました!

とんでもございません。
弊所でも開示請求は扱っておりますので、よろしければご相談ください。