YouTubeのコメント投稿者への開示請求で開示される可能性や、非難中傷になるかについて
・元々、本人が大声で話していた内容について、考え方や要望をコメントしただけで、非難中傷にあたるのでしょうか。 →考え方や要望が問題というより、話していた内容を摘示したことが問題となり、名誉毀損や名誉感情侵害となる可能性があるでしょう...
・元々、本人が大声で話していた内容について、考え方や要望をコメントしただけで、非難中傷にあたるのでしょうか。 →考え方や要望が問題というより、話していた内容を摘示したことが問題となり、名誉毀損や名誉感情侵害となる可能性があるでしょう...
「どこまで明示を求めていれば、『これは暗黙の了解だね』と 法的に見なされるのでしょうか?」 →黙示の合意については、何を行えばみなされるなど明確な基準はありません。 明示的に合意をとっていない場合、裁判などで争いにもなり得ますので、著...
質問1:弁護士の名前を出した上で法的措置は進んでいると騙ったら罪になるのか 法的措置は進んでいると言うだけであれば、あなたが被害者となる犯罪の成立は難しいです。 質問2:弁護士や警察に相談したと騙ることは脅し(脅迫)に値するのか ...
①現時点で、当該弁護士に連絡を取る必要はありますか?現状、無視したままでも大丈夫でしょうか? →無視していた場合、相手方において相談者様が投稿者であると特定しているなら、損害賠償請求について訴訟提起されるでしょう。訴訟の中で名誉毀損が...
「リプのせいで2件回収できなくなったので会うからその分も払え」というのが恐喝に該当するかは微妙でしょう。回収を諦めるなら、無視するのも選択肢でしょう。
AはBの悪口を投稿したとして加害者となる可能性があるかと思います。 →プライバシーにかかわるものではないなら、10人未満であれば不特定又は多数人に対して行われたものではないとして、Aの責任が発生しない可能性自体はあるでしょう。更に拡散...
警察はインスタでもラインでも個人情報は取得できますね。 これで終ります。
解約に問題がなければ、法律上は、返金請求権は発生します。 ただし、一般的には、事実上、返金に応じないのが普通です。
今後届く可能性は残念ながら十分あります。今は何か月経てば安心という状況では全くなく、1年以上たってから意見照会書が届くこともあり得ます。
状況がご記載だけではいまいち分かりかねますが、削除するだけならば運営サイトに通報してアカウント停止にしてもらうのが良いと考えます。
意味不明なので無視していいでしょう。 弁護士あるいは裁判所からきた書面は内容を確認して、弁護士に相談するといいでしょう。
脅迫となるためには、相手の生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加えることを告知することが必要です。ご指摘の投稿がこれに該当する可能性は低いように思います。
少し話を整理する必要があるので、お近くの弁護士に相談して下さい。 弁護士が内容を精査して、ある程度の方針を提案してくれるでしょう。
匿名やアカウント名で相手方を攻撃した場合、原則として開示請求の対象とはなりません。 開示請求が対象とする名誉毀損や侮辱は被害者の社会的評価が低下した点を損害と捉えますので、匿名やアカウントが誹謗中傷を受けたとしても匿名者やアカウント保...
恐喝被害なので、警察に相談して、相手の検挙とか画像削除をお願いしたところです。 ネックになるのは、こちらから送った下半身画像ですが、弁護士に相談して、わいせつ電磁的記録頒布にならないことを確認してから、警察に相談してください。
ご相談内容を前提にすると仮に被害届を出すにしても、詐欺罪で被害届を出すかと思われます。もっとも詐欺罪の成立には返す意志や資力がないことが前提になりますので、実際に返そうとしたやりとりなどがあれば警察としても民事不介入としてはそれ以上介...
すべてデタラメですので、まともに応対してはなりません。被害届を出したということも嘘です。逮捕もされません。示談金をPayPayで支払うこともあるのかもしれませんが、少なくとも弁護士は勧めません。
どのような制限がかかっており、なぜ本人確認が必要になったのか分かりませんが、本人の自由ですので従う義務はありません。 ただ、制限をとくかどうかの自由が相手にもあります。
正直微妙なラインで、訴訟をやってみないと分からないレベルかと存じます。 ただ、侮辱罪による告訴をしても、多分相手が処分されるレベルまでは行かないと思います。
脅迫にあたりますね。 名誉に対する害悪の告知です。 住所も本名もわからないでしょう。 警察が相談に乗ってくれればベストですが。
肖像権およびプライバシーの侵害なので、慰謝料請求して 今後の行動を抑止するといいでしょう。 実際に裁判する必要はありません。
A側に弁護士かいるなら、当該弁護士が弁護士会照会などの手続きでBを特定し、連絡するはずです。特定ができないのであればA妻は諦めるべきですし、世の不倫関係も必ずしも相手が特定出来は訳ではありません。 相談者様が関与すべき件ではないので連...
警察にバレるかどうかはわかりません。 バレると、捜査を受けることがあるということです。
依頼されている弁護士がいるならば、まずはその方とよく相談のうえ、第三者と接触すべきかどうかを決めていくべきと考えます。一般論としては、事件に直接関係ない人を巻き込むことは望ましくありませんので、慎重に検討すべきと考えます。
「悪口」とか「誹謗中傷」と言っても様々なので、具体的にどんな書き込みをされたかによります。 相談に行くときは書き込まれたページをプリントアウトして持って行くのが無難です。ダメならスマホにキャプチャとかでもいいかも知れませんが、紙ベース...
新制度であっても発信者へ意見照会を行うことが義務付けられておりますので、従来通り開示を拒否すると回答することは可能です。
連絡目的でメアドを教えてもらうこと自体は問題ありませんよ。
相手が連絡を絶っている状況では1か月の間にチケットの譲渡を実現するのは難しいかと思います。
なりすまし自体は氏名権の侵害になり得る行為ですが、それ自体で刑事事件にはなりません。ただし、なりすまして投稿した内容が名誉毀損や侮辱に該当する場合には、刑事事件化するリスクがあります。本人に見せかけたヌードや自慰行為の投稿をしたとのこ...
開示に関して会社の規模は関係ありません。問い合わせの相手が大企業であっても、フリマアプリに個人情報の管理責任があることには変わりありませんので、開示には慎重になるはずです。開示された人から訴えられても大企業は責任を取りませんので、、、...