個人間の金銭トラブル

ネットで知り合った方にお金をお借りしました。 必ず返すと約束をして、お借りして15日が給料日なので全額返済するつもりです。 ですが少しでも入れようと思ったのですが、送られてきた口座が他人の口座で確認したのですが間違ってないと言われたのですが、やはり名義が違ったりで間違えて振り込んだらどうしようと思いまだ振込が出来ていません。 携帯の調子が悪く、携帯を変えたら前のLINEが使えなくなり相手の連絡先が消えたので連絡が取れません。 共通の友人から連絡がきて1ヶ月前程に被害届を出したと言われました。 この場合どうなるのでそょうか?捕まったりするのでしょうか? 返済する気が全く無いわけでもありません。
私の彼氏も関係ないのに、わたしと彼氏に対して被害届出したと言ってるそうです。
彼は関係ないのに被害届出すことは可能なのでしょうか?
ちなみにその方、色んな人に私の個人情報等話してます。

Twitterで連絡しても無視されてます。

ご相談内容を前提にすると仮に被害届を出すにしても、詐欺罪で被害届を出すかと思われます。もっとも詐欺罪の成立には返す意志や資力がないことが前提になりますので、実際に返そうとしたやりとりなどがあれば警察としても民事不介入としてはそれ以上介入してこないということは考えられます。

本当に被害届が出されていたとしても、直ちに逮捕ではなく、まずは任意に話を聞かれることも多いですので、ご相談内容のような経緯やそれを裏付けるやりとりなどを見せて民事事件としてトラブルになっているに過ぎないと説明されたらよろしいかと思われます。

関係ない彼氏に対しても被害届を出すことは可能なのでしょうか?