リベンジポルノに合いそう
どう脅されているかはわかりませんが、警察に相談にいくくらいしか方法はないかと思います。親にバレるリスクはありますが
どう脅されているかはわかりませんが、警察に相談にいくくらいしか方法はないかと思います。親にバレるリスクはありますが
訴えるかどうかはYouTuberの方次第ですか? そうですが、違法性が無いまたは低い場合で謝罪もしているなら、可能性は低めだと思います。
侮辱罪は、不特定または多数に知られる状況が必要なので、あなたの場合、 刑事事件にはなりません。 ただし、失礼な言動をしたことは事実なので、人格権侵害として、若干の 慰謝料を負担する義務はあるでしょう。
お書きいただいた事情だけでは判断が難しいですので、面談相談に行って、詳しい事情を伝えた上でアドバイスを求めるのがいいと思います。 一般論としては、放っておいて万が一訴訟をされたらその時点で考えればいいのか、 現時点で何らかの対応をす...
投稿した掲示板の運営会社に対する偽計業務妨害が成立する可能性がありますが、基本的には問題となることはないと思います。
支払い義務はないですね。 愛人としての前渡金で、あなたに逃げられないように、囲い込みを意図していますね。 写真、動画の強要については、警察に相談するといいでしょう。
お金を受け取った後に逃げているわけでもありませんので、詐欺にはならないでしょう。警察も相手にしないと思います。
相手の行為の内容にもよりますし、ご相談者様の誹謗中傷の内容にもよりますので何とも言えませんが、法律上誹謗中傷にあたりうるものであれば刑事上の名誉棄損罪、民法上の不法行為として損害賠償請求の可能性はあります。ご不安であれば詳しい内容を弁...
>怖いですどうしたらいいでしょうか? 一番無難なのは、やりとりを持って弁護士に面談相談に行くことだと思います。 詳しい事情がわからないのであくまで一般論としてですが、 ・そもそも友人の弁護士がいるというのが嘘、もしくは単に知って...
被写体が18歳未満であるとかで 児童ポルノだとすると 単純所持罪(7条1項)などで捜査を受ける可能性があるでしょう
逮捕も、慰謝料もないでしょう。 関係者が読んでも、実名がわからないなら、名誉棄損にならず。 かりになったと仮定しても、公共性があり、公益目的があり、真実 なので、違法性がなく、、罰せられたり慰謝料を支払うことはあり ません。
あくまで推定の範囲ですが、捜査のきっかけになり得るものとして、絶対にないとは言い切れないと思います。
まず、既判力がある場合、再び提訴されることが禁じられるわけではありません。単に前訴の事実審口頭弁論終結時の訴訟物の存否に関する判断と矛盾する主張が後訴で禁じられるだけです。 ですので、時効の中断・更新が必要な場合など、同一事件同一当事...
上司の言動が、脅迫のレベルに達しているかどうかですね。 達していないでしょうね。 達していなければ、優越的地位を利用したパワハラでしょう。 パワハラは、慰謝料請求可能です。
地方裁判所に、訴訟で、~を削除せよ、~に書き込みをするな、および慰謝料を請求することになるでしょう。 弁護士に依頼したほうがいいでしょう。
特定の人物に対する発言ではないので侮辱罪にはあたりません。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
入場料を取るなら、著作権に注意する必要があるでしょう。 パンフレット等に、他者の作品の一部を利用したことを明記しておけば、 大丈夫と思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上は,脅迫に該当し得るものではありますが,経緯として相手方による執拗な誘いがあったということですし,実際に晒していないのであれば,仮に警察に言われたとしても,相談者様が責任を追...
慰謝料30万円~40万円を全額回収できれば、それを弁護士費用が上回ることは少ないと思います。 ただし、全額回収するまでには、裁判で全部勝訴する又は勝訴的和解をすることに加え、相手方が任意で支払ってくるか又は相手方の財産(給料や預貯金)...
>どのように対処すれば良いのでしょうか。 弁護士ではなく、警察に相談した方がよろしいかと思います。
ここでは細かく事情を聞けないので断定出来ませんが、まあ大丈夫かなあとは思います。 監護権者が全ての事実を知っていれば承諾するだろうという状況があると、実際に承諾がなくても誘拐の故意がないとされ、犯罪が成立しないか、警察・検察が立件した...
可能性がないとは言い切れません。 なお、和解内容を書面にしているのであれば(和解書)、それを元に和解したことを主張できますが、 口頭で和解しただけであれば、和解したかどうか争点になるでしょう。
源氏名がスレッド名となっているスレッドであれば、前後の書き込みにもよりますが、書き込みの対象がその人を対象としていると判別できるため、開示請求が認められる可能性はあるでしょう。
一般的にみて、その写真を対象としてるものと判断できないのであれば、訴えられる可能性はないでしょう。 書き込みの状況から、その写真を対象としていると特定できる場合には、開示請求等をしてくる可能性もなくはないです。
悪質な誹謗中傷に遭われ、大変お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >2~30万ほどの赤字なら構わないのですがこの内容だともっと赤字になってしまう可能性が高いでしょうか。 ...
詳細な会話内容にもよりますので一概には言えませんが、個室とかではなく周りの社員が大勢いる場で聞こえるように言われたのであれば、名誉棄損として損害賠償請求することも可能かと思われます。
法律上あなたが訴えられることはないでしょう。逆に「あなたの事、利用させていただきます。大人をバカにしないで下さい。後悔しますよ。もう知りません。許しません。」との発言は脅迫にあたり得ます。 写真については悪用された場合に、事後的に責任...
ご質問の記載内容を前提にお答えすると、あなたがなんらかの罪(犯罪)になるケースとは思えません。また、民事上の損害賠償義務を負わされるような事案でもないと思います。
動画を送って、プレゼントを指定していても犯罪ではありません。 ただ動画を悪用されるリスクはありますので、ご不安であれば間に弁護士をいれてお話されることをお勧めします。
残念ながら何%の確率で認容されているなどの統計情報は手元にありませんので回答できません。 また、開示されるか否かの予測を立てることよりも、開示後の損害賠償請求等に対しての対応を検討することを推奨します。 (損害賠償に対する対応は表題と...