コミュニティサイトに書き込まれた私個人についての書き込み内容の開示請求や損害賠償請求の可否について
どのような書き込みされていたか運営に開示請求や →既に削除されており相談者様においてスクリーンショットでの保存などしていないものについては、少なくとも訴訟で請求できるものではないでしょうから、任意で要求することになるでしょうが、運営会...
どのような書き込みされていたか運営に開示請求や →既に削除されており相談者様においてスクリーンショットでの保存などしていないものについては、少なくとも訴訟で請求できるものではないでしょうから、任意で要求することになるでしょうが、運営会...
①発信者情報開示請求がされているかどうかを自分自身で確かめる方法はありますか? →一般的には、ないでしょう。 ②Youtubeでのコメントで発信者情報開示請求される事はかなり多いのでしょうか? →かなり多いとは思いません。 ③Yo...
削除や慰謝料請求が認められるかどうかの判断には具体的な投稿内容等の確認が必要となるため、弁護士に個別に相談された方が良いでしょう。
ケースによりますが、早ければ1〜2ヶ月程度で届くケースもあるでしょう。 仮処分により、ログの削除を一旦止めておいて請求を行うことも可能ですので、その期間内に来なかったからといって安心できるわけではありません。 基本的には半年待って...
同定可能性に関して、本件はどちらかといえば名誉権侵害ではなく名誉感情侵害であるので、厳密には同定可能性ではなく「対象者性」という表現となり、執筆した本が出てきたことや、相手方に直接返信をしていることからすれば、対象者性は認められる可能...
誘拐になるためには、暴行や脅迫、欺罔や誘惑が必要ですが、本件ではいずれも認められないように思います。心配であれば、先にこちらから警察に相談しておき、事情を説明しておいてあげるのも選択肢でしょう。
これは誹謗中傷や名誉毀損などに値し、開示請求ができるのでしょうか? →裏オプション=抜き という点を、何かしらの資料から説明して裁判官に理解してもらえるのであれば、開示が認められる可能性があるでしょう。接続プロバイダの通信ログ保存期...
あり得る流れとしては、まず、当初から警察の捜査が行われ、その結果として発信者が特定されたという場合です。この場合、開示請求の手続きは取られていないため、プロバイダ責任制限法に記載の意見照会は行われないでしょう。次にあり得る流れとしては...
同意の見せ合いは、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われます。 画像を送ってもらったのは 児童ポルノ製造 要求行為(青少年条例) 児童ポルノ単純所持罪 などを疑われます。 逮捕されることがあります。
お近くの法律事務所に直接ご相談いただくのがもっとも適切なように思います。 リベンジポルノの関係については警察も比較的動いてくれやすいように思いますので、お近くの警察署に直接ご相談いただくのもよいです。
あくまで、個人の意見や感想にとどまるものとして、事実を摘示するものではないとして名誉毀損にはならないでしょう。
1対1のDMのやり取りは、プロバイダ責任制限法にいう「情報の流通」に該当せず、発信者情報開示の対象とならず、開示請求をしても認められないでしょう。警察に相談するしかないでしょうが、警察もなかなか対応が難しいと思います。事案が判然としな...
お子様が心身の苦痛を感じているのであれば、学校に対し、いじめに該当するとして、適切な調査と対応を求めるてもいいかもしれません。 いじめ防止対策推進法 第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在...
何罪に当たるのでしょうか? →侮辱罪となる可能性はあるでしょうが、起訴まで至るかと言われると微妙であるように思います。 また、示談金などの相場がわかれば教えていただきたいです。 →相場はなく、相手方とのやりとり次第となります。相手方...
①例えば、匿名アカウント者がYoutubeでのコメント欄で名誉毀損し、他のYoutube視聴者からスクショされて、配信者に通報された場合、匿名アカウント者が名誉毀損コメントを削除したとしても配信者は発信者情報開示請求は可能ですか? ...
支払いを請求することに関しては契約上の債務の履行請求ですので問題はありません。 ただ、相手が嘘をついていたことに関しては、それにより慰謝料を請求することは基本的には難しいかと思われ、仮に認められたとしても高額にはならないでしょう。
口座提供の犯収法違反であれば、 起訴率も高くないので 事実関係を要領良く説明して うまく自首すれば、起訴猶予の可能性もあるでしょう。
名誉棄損や侮辱罪には当たりません。 特定人に対するものではありませんし、一般的な評論や意見でしょう。 むしろ、自由な表現として保護が及ぶ内容かと思います
削除については、相手が任意に応じないのであれば裁判を起こして削除要請を行う形となるでしょう。店舗側がどのような認識なのか不明のため、裁判手続きへ進む前に店舗に電話確認をする等で一度話し合いが可能かどうかを確認してみても良いかと思われます。
名誉毀損やプライバシー権の侵害となり得るかと思われます。 また、相手の行為に関してはdmの場合基本的には公然性に欠けるため、情報開示は認められないケースが多いでしょう。
>DMでも開示できた案件を見たのですが、 >DM自体が開示不可ということでしょうか? プロバイダ責任制限法による開示請求は今のところ出来ないはずなので、私にはわかりません。 X(旧ツイッター)などで、DMがさらされたりしたら出来る...
相手の行為は脅迫、恐喝等になり得るかと思われます。相手の発言が弟ではなく本人そのもので、虚偽の事実を述べていたことについて証拠を確保しておく必要があるでしょう。 相手の口座を騙されたふりをして聞く行為自体は後からトラブルになる可能性...
弁護士さんに相談すれば、相手を特定し、しかるべき罰を下すことができるのでしょうか。 >>アカウントの現在の状況や具体的な投稿内容によっては開示請求が可能な場合があります。 また、本人ではなく、私が依頼することはできるのでしょうか。 ...
書き込みから3ヶ月経過しましたがまだまだ安心できないでしょうか。 >>いつまでに届かなければ安心と断言することは容易ではありません。いちおう、1年程度は見ておいてください。 書き込みについては反省しており今後するつもりはありません。...
相手方(被害者)がきちんと開示請求の手続きを進めているのであれば、住所や氏名が開示され損害賠償請求を受ける可能性はあります。
事件の内容によりけりですが、可能性は否定できません。
侮辱罪に当たりますか? →観念的には該当する可能性があるのかも知れませんが、重大とまでは言い切れず、起訴に至る可能性は低いように思います。
実際の表現を拝見しないと、判断しかねます。 相手方の社会的評価を低下させる事実を示せば名誉権侵害、「死ね」「ブス」などの侮辱的表現を記載すれば名誉感情侵害となる可能性があり、開示される可能性があるでしょう。
警日弁連の犯罪被害委託援助という費用のサポート制度が利用できる可能性があります。警察への告訴もサポート対象です。 【参考】法律援助事業のご案内(日弁連サイトより) https://www.nichibenren.or.jp/acti...
動画は削除するしかないのでしょうか。 →その動画を拝見していないので何とも言えませんが、承諾の話はおくとしても、客観的にみてその動画を見た人が動画の登場人物がお兄様であると認識できないといえる場合もあり、その場合であれば、お兄様に権...