コミュニティサイトに書き込まれた私個人についての書き込み内容の開示請求や損害賠償請求の可否について

どのような書き込みされていたか運営に開示請求や →既に削除されており相談者様においてスクリーンショットでの保存などしていないものについては、少なくとも訴訟で請求できるものではないでしょうから、任意で要求することになるでしょうが、運営会...

発信者情報開示請求について

①発信者情報開示請求がされているかどうかを自分自身で確かめる方法はありますか? →一般的には、ないでしょう。 ②Youtubeでのコメントで発信者情報開示請求される事はかなり多いのでしょうか? →かなり多いとは思いません。 ③Yo...

発信者情報開示請求について

ケースによりますが、早ければ1〜2ヶ月程度で届くケースもあるでしょう。 仮処分により、ログの削除を一旦止めておいて請求を行うことも可能ですので、その期間内に来なかったからといって安心できるわけではありません。 基本的には半年待って...

彼氏は罪に問われますか?

誘拐になるためには、暴行や脅迫、欺罔や誘惑が必要ですが、本件ではいずれも認められないように思います。心配であれば、先にこちらから警察に相談しておき、事情を説明しておいてあげるのも選択肢でしょう。

ネット掲示板の書き込み、違法行為をしていると虚偽内容

これは誹謗中傷や名誉毀損などに値し、開示請求ができるのでしょうか? →裏オプション=抜き という点を、何かしらの資料から説明して裁判官に理解してもらえるのであれば、開示が認められる可能性があるでしょう。接続プロバイダの通信ログ保存期...

プロパイダ責任制限法による意見書が私に届かない理由

あり得る流れとしては、まず、当初から警察の捜査が行われ、その結果として発信者が特定されたという場合です。この場合、開示請求の手続きは取られていないため、プロバイダ責任制限法に記載の意見照会は行われないでしょう。次にあり得る流れとしては...

未成年との見せ合いは同意でも犯罪なのか?

同意の見せ合いは、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われます。 画像を送ってもらったのは 児童ポルノ製造 要求行為(青少年条例) 児童ポルノ単純所持罪 などを疑われます。 逮捕されることがあります。

職場内での名誉毀損、リベンジポルノ行為について

お近くの法律事務所に直接ご相談いただくのがもっとも適切なように思います。 リベンジポルノの関係については警察も比較的動いてくれやすいように思いますので、お近くの警察署に直接ご相談いただくのもよいです。

警察は動くのかどうか

1対1のDMのやり取りは、プロバイダ責任制限法にいう「情報の流通」に該当せず、発信者情報開示の対象とならず、開示請求をしても認められないでしょう。警察に相談するしかないでしょうが、警察もなかなか対応が難しいと思います。事案が判然としな...

手立てがない場合の解決方法

お子様が心身の苦痛を感じているのであれば、学校に対し、いじめに該当するとして、適切な調査と対応を求めるてもいいかもしれません。 いじめ防止対策推進法 第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在...

掲示板への書き込み、何罪になるのでしょうか。

何罪に当たるのでしょうか? →侮辱罪となる可能性はあるでしょうが、起訴まで至るかと言われると微妙であるように思います。 また、示談金などの相場がわかれば教えていただきたいです。 →相場はなく、相手方とのやりとり次第となります。相手方...

誹謗中傷の発信者情報開示請求について

①例えば、匿名アカウント者がYoutubeでのコメント欄で名誉毀損し、他のYoutube視聴者からスクショされて、配信者に通報された場合、匿名アカウント者が名誉毀損コメントを削除したとしても配信者は発信者情報開示請求は可能ですか? ...

口座売買で自首すれば…

口座提供の犯収法違反であれば、 起訴率も高くないので 事実関係を要領良く説明して うまく自首すれば、起訴猶予の可能性もあるでしょう。

開示請求可能か教えてください!!!

>DMでも開示できた案件を見たのですが、 >DM自体が開示不可ということでしょうか? プロバイダ責任制限法による開示請求は今のところ出来ないはずなので、私にはわかりません。 X(旧ツイッター)などで、DMがさらされたりしたら出来る...

掲示板での開示請求の期間について

書き込みから3ヶ月経過しましたがまだまだ安心できないでしょうか。 >>いつまでに届かなければ安心と断言することは容易ではありません。いちおう、1年程度は見ておいてください。 書き込みについては反省しており今後するつもりはありません。...

侮辱罪に当たりますか?

侮辱罪に当たりますか? →観念的には該当する可能性があるのかも知れませんが、重大とまでは言い切れず、起訴に至る可能性は低いように思います。

誹謗中傷として開示相当な成立する内容でしょうか?

実際の表現を拝見しないと、判断しかねます。 相手方の社会的評価を低下させる事実を示せば名誉権侵害、「死ね」「ブス」などの侮辱的表現を記載すれば名誉感情侵害となる可能性があり、開示される可能性があるでしょう。