示談相手からの連絡途絶後、手紙での対応方法を相談
郵便局では、相手方の住所に郵便が配達されたか否かを確認することができる配送方法が複数存在します(特定記録、配達記録、書留など)。 郵便局の窓口で相談し、コストを踏まえて配送方法を選択されてください。 また、付言しますが、相手方の実家に...
郵便局では、相手方の住所に郵便が配達されたか否かを確認することができる配送方法が複数存在します(特定記録、配達記録、書留など)。 郵便局の窓口で相談し、コストを踏まえて配送方法を選択されてください。 また、付言しますが、相手方の実家に...
詐欺罪の嫌疑が生じる可能性があります。背景事情等について、破産申立代理人の弁護士にどのように説明しているか気になるところですが、仮に破産手続が終結したとしても、各債権者から損害賠償請求(破産法253条1項2号)されるリスクは残るように...
この書き込みは開示請求されてしまいますか? →開示請求されるかどうかは相手方の意向次第なので不明です。開示が認められるかどうかについて、(同定可能性(対象者性)の問題をクリアしていることを前提とすると、)「〇〇は妄想と虚言」という記事...
高い確率で詐欺でしょう。「起訴処分通告」とか「逮捕条例」という法令用語はありませんので素人の創作であることがわかります。無視するのが一番ですが、どうしても心配であれば警察へ相談してみてはいかがでしょうか。
開示請求されるのでしょうか。 →「本名を晒されたので刑事民事の手続きをします」とありますが、少なくとも、この理由であれば、刑事事件は関係がないでしょう。民事とは発信者情報開示請求のことを指すのでしょうが、本名でアカウント登録しており、...
貸した証拠が残っているのであれば返金請求は可能かと思われます。 現時点で刑事事件化は難しいでしょう。 ご自身で対応するのが難しければ弁護士を立てて窓口とし対応することは可能かと思われます。
民法724条 より、①被害者又はその法定代理人が損害及び加 害者を知った時から3年間行使しないとき。 ② 不法行為の時から20年間行使しないとき。 に債権が消滅します。 ご参考にされてください。
Xでの自分の発言が開示請求されるかどうか知りたいです →開示請求がなされるかどうかは、相手方次第なので不明です。「職業差別だと言っても母や娘がAVしてたら嫌じゃんww」、「差別偏見あってもいい、それくらい覚悟しないといけない職業。憧れ...
意見照会書が届くかどうかで、決定的な差は生じないものと思料します。
無断削除、なにも問題ありません。 あなたの自由です。 相手から依頼されて預かったものではありません。
裁判を行うにも費用がかかります。 仮に裁判で判決をもらっても、執行という別の手続きも必要となります。(口座差押えなど) そうなると、3万5000円の回収のために裁判手続きを行うとなると費用倒れになる可能性が高いです。
例えば、プロバイダが捜査機関へ情報を開示した旨を伝える、事後報告等の通知も送付される可能性は低いのでしょうか。 →低いでしょう。そのような通知は捜査妨害になりかねない行為であるように思います。
呼び出しはいいのですが、調査の協力がメリットがあるのか分かりません。 →一般論として、捜査に協力したという事実は、反省しているということに繋がり、不起訴に傾く事情でしょう。
少額訴訟の手続等については、下記のリンクが参考になると思います。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html
犯人に似ているというだけですと、名誉毀損となり得るか争いがあるでしょう。 ただ、ご自身の顔写真を勝手に公開しているとなると、プライバシー権の侵害として、開示が認められる可能性もあるかと思われます。 一度個別に弁護士にご相談をされた...
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に該当する可能性が高いです。やめましょう。
ご自身が行ったわけではないのであればその旨の回答をする形となるかと思われますが、第三者が行ったという主張は裁判上ではなかなか認められ難いでしょう。
具体的にどのようなことに巻き込まれたか、どのような方法で攻撃してきたのかが不明なため、慰謝料請求ができるかはなんとも言えません。 内容を整理したうえで、弁護士会や役所の無料法律相談にて弁護士の意見を聞いてみてはいかがでしょうか?
ジャスラックに登録されている曲なら、カバー曲であることを明記すれば 使用できると思いますよ。 収益は、原曲著作権者に行きますから。
晒されたりした場合には、プライバシー権の侵害となるため、その写真や情報の削除をすることや、慰謝料請求をすることは可能でしょう。
返済を約束したのであれば返済義務が生じることとなります。強迫されて返すと言わざるえなかった状況と証明できれば,返済義務はないと考えられるでしょう。
相手方が代理人に選任した弁護士を飛び越えて、相手方の自宅に直接赴くことは、警察を呼ばれる等の警察沙汰になる可能性があるため(脅迫•強要罪等に問われる可能性もあります)、控えるべきでしょう。
その程度の内容であれば意見の表明の域を出ず、(不快感は与えても)社会通念上の受忍限度を超えるような人格攻撃とはまではいえず、名誉感情侵害が成立する可能性は低いと考えます。
通常は読者の感想レベルにとどまり誹謗中傷と評価できない事案が多いと思われますが、その論評の基礎となっている該当の記載部分について意図的に異なる趣旨で解釈したり、通常は読み間違えないような理解をしたりしたといった事情があれば、名誉毀損や...
相手は2度目の約束についても不誠実に感じたということでしょうか・・。マッチングアプリサイトの運営主体次第ではありますが、相手が弁護士に依頼して弁護士名で開示請求をしたからといって、ただちにあなたの個人情報が相手に伝わることは想定し辛い...
この行動は罪に問えるのか、また、どのように 対応すべきか。 →「憶測で私が不法行為をしていると断定し、関係者にばら撒こうかという旨のツイートを」しているのであれば、なりすましというより、単に相談者様に対する名誉毀損に及んでいる形なので...
長い話を要約されたので、わからない点が多々あります。 やはり、弁護士に直接相談されたほうが、あなたの状況をつかみやすく、 今後の方向を検討しやすいでしょう。
業務委託契約であれば、先の回答でお書きしたような規制はありません。ただし、契約違反の事実の有無、賠償金額の相当性などについて、相手方から争われる可能性は残ります。
住所があっている前提であれば、 相手方の業務に支障が出るような態様(fax数十回)でなく、また記載内容に脅迫等と評価されるものがなければというところです。 ただ、実際のところ、既にLINEをブロックする対応をされている中で、ご自身名...
そもそも本当に警察に行ったのかという疑問があります。 現状としては、相手方からの連絡や、警察からの連絡がないか様子を見る形になろうかと思います。相手方の行動がエスカレート(他者に言いふらしたり、何かを強要してくるなど)してきた場合は...