ダイレクトメッセージでの発言で訴えられたり、個人情報の開示請求をされたりすることはあるのか?
SNS上でとある方にDMを送ったのですが、自分はその方と初めて会った時と異なるハンドルネームをに変更していたため、その方から身に覚えのない人からDMが来て思われて、不審だ、怖い、と訴えられたり、個人情報を開示されるような事態になること...
SNS上でとある方にDMを送ったのですが、自分はその方と初めて会った時と異なるハンドルネームをに変更していたため、その方から身に覚えのない人からDMが来て思われて、不審だ、怖い、と訴えられたり、個人情報を開示されるような事態になること...
いずれについても、インターネットの誹謗中傷問題に詳しい弁護士へ相談すれば、アドバイスを受けられると思います。
相手方は18歳未満だとすれば、 青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われる行為です。 検挙されて罰金になる人もいますので、 対応は弁護士に直接相談してください。 自首は任意的減軽事由ですので、多分刑事処分は軽くなると思いますが、情報不...
これは詐欺になりますか? →相談者様に騙す意図がなければ、詐欺にならないでしょう。相手方は、よく考えずに、詐欺という言葉を使っている可能性が高いでしょう。
誹謗中傷した人物を特定できるならば、警告書を送付することは出来るでしょう。 メッセンジャーに対しても、送付することはできるでしょう。
開示請求をされたかもしれないのですが、意見照会書ってどのくらいで届くものなのでしょうか。 →早ければ2、3か月というのもあり得るでしょうが、掲示板やSNSの対応、MVNOの有無にも関わってくるので、なんともいえないところです。 また...
私見としては、「シンナー入りの塗料を飲む」という動画自体が身体に有害で危険な行為であり、お書きのようなコメントがなされても当然であり、発信者情報開示請求をしても権利侵害の明白性が認められないとの判断になる可能性が比較的高いように思いま...
開示請求については権利侵害の明白性がないとして開示が認められない可能性が十分あるかと思われます。 また,侮辱罪や名誉毀損についても,ご投稿の内容ですと,そもそも権利侵害性が認められず犯罪が成立しないか,犯罪を構成するとしても,軽微な...
そもそも、偽計業務妨害が成立し得るのか、 侮辱行為ないし名誉毀損行為として不法行為が成立し得るのか、成立し得るとして損害額の妥当性等が問題になり得るかと思います。 ご投稿内容からは損害の金額の内訳が定かではありませんが、裁判実務に照...
大雑把に申し上げて、Twitterの場合、ログイン時のIPアドレスが開示対象になります。 そのため、必ずしも投稿から〇日という数え方ができません。 つまり、稀ではありますが、投稿直後のログイン時IPアドレスが開示対象になることも絶対な...
名誉毀損訴訟のために弁護士を雇うとなると、民事訴訟において慰謝料請求するという趣旨であるかと思われます。 相手の請求が認められれば、相手の主張する金額を支払う義務が発生します。 弁護士費用分を相手に請求するというのは難しいように思わ...
どういった形で写っているのかここではわかりかねますが、掲載の経緯や写真によっては、削除請求できる可能性があります。 任意で応じてもらえない場合は、裁判や仮処分で対応するほかないかと思います。
犯罪となることはないかと思われます。相手からの連絡には対応せず、しつこく連絡がくるようであれば警察へ相談されると良いでしょう。
事務所によって異なるかと思われますが、契約書に記載をするかは別として依頼者の連絡先は把握していることが多いかと思われます。
権利侵害性が認められる可能性はあり得ますが、一度のみの投稿でその後何も関わっていないのであれば、費用をかけて開示手続きを取る可能性は低いように思われます。
警察は被害者に事件を開示されたらその日にすぐ動きますか? →SNSにおける名誉毀損や侮辱等について、被害者が警察に被害申述したという状況をいうものと存じますが、その日にすぐ動いてくれるのは例外的であり、通常は少し検討してから動き出すで...
とても不安な状況でしたね。 民事でも問題ないのであれば、金銭請求できる可能性があると思います。 相手方の情報がどこまであるかにもよると思いますが、こちらに詳細を記載するのは、おっしゃる通り危険ですので、一度、弁護士に相談されるのがよ...
そもそもそのメッセージが公開の場で行われたものなのかも問題となりますが、相手に送った内容では権利侵害が認められる可能性は低いように思われます。
実際の投稿内容がわからなければ正確な回答は難しいので、ご不安なら直接弁護士へ相談してください。 一般論としては、発信者情報開示請求は「権利侵害の明白性」が要件とされており、意見や論評の域を出ない投稿に対して広く発信者情報開示請求が認め...
>相手が調査するのにかかった費用は必ず支払わないといけないのでしょうか? 一度、相手方から届いた書面等を持って、 弁護士に相談してみるのが一番いいと思います。 一般論ですが、社会通念上相当な額なら、裁判で支払いが認められる可能性は...
消費生活センターへ相談済みとのことですので、現状では事態を静観(無視)することになるでしょう。(可能性はあまり高くないと思いますが)万が一裁判所から郵便が届いた場合は、放置せずすみやかに受け取り、親御さんとも相談して弁護士へ依頼するこ...
アカウントを(変更ではなく)削除期限内に復活させているのであれば、ログイン履歴はそのまま残されている可能性が高いため、アクセスログルートによる発信者情報開示請求が奏功する可能性はあるように思います。ただ、この種の事案ではメールアドレス...
意見照会書が届く期間は事案によるため何とも言えません。 回答期限は法律での定めはありません。必ず2週間とされているわけではありません。
ご相談内容が抽象的なため一般的な回答となりますが、2年前となると発言と犯罪行為との因果関係が疑わしく、罪に問われる可能性は低いのではないかと思われます。
特定の個人の権利を侵害したものと認められる可能性は低いかと思われます。刑事事件化や発信者情報開示の可能性は低いでしょう。
必要以上に相手にしない方がよいと思います。サイト運営者に報告をして注意等を促してもらうのがよいでしょう。 刑事・民事の事件として進めたい場合は、 サイト運営者に弁護士を通じて情報開示を求める方法と、 警察に被害相談して警察からサイト運...
相談したいのは、名指しでなくてもアカウントの所有者がわかっていて、内容からそのスポーツをやっている人ならすぐ自分だとわかるような団体名級位をほのめかしていれば、投稿主の住所など開示請求は可能ですか? →いわゆる同定可能性の問題と存じま...
「誹謗中傷してくるようなひと」という表現単体では、特定の人物を指していませんが、「ゴミでクズ」という表現は名誉感情侵害に該当する可能性が全くないとはいえないので、民事の損害賠償責任が問題になる可能性はゼロではありません(名誉感情侵害の...
対象者が特定できないような書き方であれば名誉毀損などに該当しないと思いますが、投稿を重ねていくうちにどこの学校のどのクラスであるかといった情報が特定できる場合もありますし、見る人が見ればわかる状態になると周囲で噂になるなど問題が生じま...
「海外」と言っても様々な国がありますが、一般的に言えば、国ごとに法律も、積み上げられてきた判例も違う(つまりルールが違う)ので、といった回答になるかと思います。 また、事例も違う、ということもあるかと思います(名誉毀損、といっても態様...