ハンドメイド詐欺について
事実関係を詳細に検討する必要があります。 例えば、契約が正式に成立していないと評価される場合には、契約そのものが存在しない(締結交渉段階である)ため返金請求(不当利得返還請求)のみが残る場合もありますし、契約が成立していたとしても、相...
事実関係を詳細に検討する必要があります。 例えば、契約が正式に成立していないと評価される場合には、契約そのものが存在しない(締結交渉段階である)ため返金請求(不当利得返還請求)のみが残る場合もありますし、契約が成立していたとしても、相...
不同意で性行為を撮影されているのであれば、性的姿態撮影等の罪にあたります。 実際に当該罪が成立するかは、撮影時の状況、被撮影者の認識・態様等の具体的状況を踏まえて判断されます 仮に刑事事件化できなくとも、第三者への提供等不法行為を構成...
「いたのやべーよティア高め」という発言は、文脈等もありますが、これだけで権利侵害性のある発言とされる可能性は高くはないと思われます。 もちろん断言はできませんが、開示請求を受けた時点で適切に対応すれば足りるでしょう。
投稿内容が事実でなければ、同定可能性は問題となりますが、名誉権侵害にあたる可能性があります。 また、詳細不明ですが、現時点の情報のみからすると、本件が直ちに刑事事件として立件される可能性は低いです。 A氏との間で現に紛争が顕在化してい...
名誉感情の侵害となる可能性はありますが,可能性としては高くないように思われます。 投稿の文脈や前後関係次第ではありますが,個人の意見感想に過ぎず,受忍限度を超えるものではないと評価され,権利侵害が認められないという可能性も十分あるでしょう。
内容としてシンプルなものであれば,ご自身で対応されるということもあり得るでしょう。 事件内容次第ですが,控訴対応をする場合には追加の着手金が発生することが一般的かと思われます。 また,控訴された場合,契約内容次第ですが,一審対応に...
個人が性風俗店に勤務している事実は、通常、本人が欲しない第三者には開示を望まない情報であり、高度な秘匿性が要求されるプライバシー情報に該当します。 そのため少なくともプライバシー権侵害にあたる可能性があります。 そのため、慰謝料請求を...
「キャラを借りる」という行為が具体的にどのような行為なのかにもよりますが、不正アクセス禁止法違反や電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性が考えられます。 ゲーム内のキャラクターを持ち逃げされたことを根拠に発信者情報開示請求ができるかど...
令和8年2月時点では、X は、発信者に対して意見照会もしなければ、開示決定するにあたっての連絡もしません。 Xのヘルプセンターにも文書を添付して送信することはない旨記載されていました。そのため、Xからのご連絡はこない可能性が高いです。...
投稿内容にもよるものの、示談金150万円はインターネット上のトラブルにおける相場としては高額な部類に入ります。 そのため、交渉次第では減額の余地があるかもしれません。 一度、投稿内容や相手方の弁護士から届いた書類を弁護士に確認して...
電話番号で登録していた場合名前で割り出し回数など2.3年前の分をまとめて請求する場合もあるのでしょうか? →アカウント情報開示請求においては、古い記事についても開示の対象とされることがあり得るでしょう。
>もし相手の勤務先を知った代理人弁護士が、自分の依頼者に相手の勤務先を教えるのは 弁護士の守秘義務違反ですよね? 弁護士法では、守秘義務の範囲が依頼者に関するものに限定されているかどうかは解釈上考え方がわかれています。 「職務上知り...
いわゆるAP開示およびCP開示はそれぞれどの程度の期間がかかりますか?最短〜最長どちらも教えていただきたいです。 →相手方を特定するまで、最短で、3、4か月かかるのが通常です。 長くなるケースは、MVNOがある場合や、異議訴訟・控訴・...
希望としては出禁・侮辱的発言をされたので損害賠償を取りたいのですが、どのように動けばよろしいでしょうか。 →相談者様におかれて、相手方の住所氏名をご存知であれば、侮辱的な発言を根拠に損害賠償請求をできる可能性があるでしょう。損害賠償請...
そこで質問なのですが、友達とAのSNS上でのやり取り証拠が乏しい状態で警察に相談して問題無いでしょうか? →ご友人がストーカー被害を受けているとのことであれば、ご友人におかれて、証拠の有無にかかわらず、なるべく早く警察にご相談になるべ...
実際の投稿内容次第です。投稿内容が権利侵害が認められる内容であれば開示手続きが進む可能性はあります。ただ、相手にも弁護士費用もかかるため何もしてこないということも考えられます。
何かトラブルが発生したら、代理人弁護士が対応してくれるのでしょうかね?? →①「代理人弁護士」が、相談者様の弁護士を指すものである場合、契約に所定の業務終了後に、相談者様からその弁護士に何か頼んでも、対応してくれないことが多いかも知れ...
あくまで意見や感想にとどまり、人格攻撃とまで発展していないとして、権利侵害が認められず開示請求が認められない可能性があるかと思われます。 スクリーンショット等を取られていた場合、削除をしても開示が認められる場合はあるでしょう。 仮...
電話番号からの特定の場合は、プロバイダから連絡が来ないまま、突然弁護士から書面が届くということもありえます。 相手が電話番号を把握している場合、不法行為の時効である3年が経過するまでは請求が来る可能性はあるかと思われます。
この場合でも開示は難しいでしょうか? →Xの記事についての開示請求は、①IPアドレスを開示して特定する方法、②アカウント情報を開示して特定する方法があります。 通常は、①②両方実施いたします。 通信ログを1年程度保存しているプロバイダ...
その事実関係のもとで、ご相談者様が何らかの法的責任を負う可能性は、まずないと考えていただいてよいと思います。
この場合裁判まで行くことはありますか? →一般的には訴訟をするにしても費用や労力がかかりますので、ネット上の関係の人に対して「法的措置をとる」といっても行わな場合は多いとは思います。 もっとも、費用や労力を度外視で行う人はいますし、最...
相手の考えを測ることは難しいです。 ただ、ネットの世界では、法的には開示請求が認められる見込みが低い事案でも「開示請求する」などと威嚇する面倒な人が多いというのが実情です(本当に開示請求するつもりなら、そんなこと書かずに粛々と裏で手続...
ご質問に書かれた内容では権利侵害と評価できるかどうかは微妙であり、発信者情報開示請求は認められない可能性の方が高いのではないかと思料します。相手の言うことに惑わされず冷静に対応することが重要ですが、そもそも頭のネジが外れた人の相手をし...
>・弁護士が入っても大幅な示談金の減額等が望めず、弁護士費用だけ加算されるのでマイナスになる 実際にはこの理由が一番大きいと思います。 弁護士としては、受任した結果、依頼者の獲得する利益をできるだけ大きくしたいと考えるのが通常で...
Xでちん凸をした際に開示請求をすると言われました。不安です。 →DMは原則として開示請求の対象とならないため、相手方が開示請求をすると言っている対象がDMであれば、相手方が開示請求をしても認められないでしょう。
貸金業規制法による取立て規制を受けるのは貸金業者のみです。 ただし、恐喝・脅迫罪等の刑法犯罪に該当する場合は、個人であっても犯罪となります。 次に、詐欺罪になるかどうかは、借りた時点で返済の意思も能力もないのにこれがあるように偽って相...
ご相談者様が弁護士に告知しているわけではないので大丈夫です。 かえって、伏字にされてしまうと具体的な文言が把握できないので判断が難しくなってしまいます。
X社からのメールは開示請求者へ開示した後に送られ、発信者情報開示請求に詳しい弁護士であれば携帯会社のアクセスログ保存期間も把握しています。お書きのタイミングであれば、すみやかにアクセスログ保存要請や消去禁止命令付き申立てを行えば、ギリ...
市区町村の記載のみではプライバシー権侵害とは認められないかと思われます。 また、DMの公開についてはどのような内容を公開されたかによっても変わってくるでしょう。