SNS上での相手からの開示請求、及び慰謝料請求について
先日、SNS上で特定のアカウントに対しての注意喚起を行いました。過去にトラブルがあった為、モラハラを受けたなどを記載しました。モラハラの証拠はありません。
すると、精神的苦痛を受けたのでアカウントを削除したと通告があり、
お相手から投稿削除、謝罪、慰謝料を期限付きで請求されました。
真摯な対応が無ければ開示請求、法的処置を行うそうです。
この場合、慰謝料を払うべきでしょうか?
生活保護を受給していますので、不用意に払いたくないと思っています。法テラスなどで相談するべきでしょうか?
追記です。
相手は弁護士は通していません。
あくまで、精神的苦痛、アカウント削除を余儀なくされた、ということを主張しています
この場合、慰謝料を払うべきでしょうか?
法テラスなどで相談するべきでしょうか?
→法テラスなどで弁護士に直接記事を見せてご相談いただくのが良いかと存じます。
一般論として、相談者様の記事が、不特定又は多数の人に閲覧できる状態で、その内容としても相手方の社会的評価を低下させうるものであれば、相手方の開示請求が認められたり、慰謝料を支払う義務が発生したりする可能性があるでしょう。
他方で、また一般論となりますが、記事投稿者において生活保護を受給中であるなどお金がない場合、相手方が、記事投稿者からの真摯な謝罪を受けて、支払義務を免除してくれるという場合もあるでしょう。
実際の投稿内容次第です。投稿内容が権利侵害が認められる内容であれば開示手続きが進む可能性はあります。ただ、相手にも弁護士費用もかかるため何もしてこないということも考えられます。