ゲーム内アイテムの詐欺で開示請求や訴訟は可能か

ゲーム内でアイテムを借りパクされたら開示請求もしくは訴訟ができますか?
ロブロックスのブレインロットを盗むとゲーム内で、図鑑に登録したいからキャラを借りたいと言い、そのまま逃げる行為は犯罪として成り立ちますか?そのキャラクターはRMTサイトの相場を参考にした時おおよそ10〜20万するキャラです。課金アイテムではなく、無料で入手できるキャラです。
損切りしてしまっても大丈夫なので、開示請求や訴訟が可能か知りたいです。
相手について知ってる情報は、ゲーム内idとLINE、在住している県と町です住所までは知りません。

残っている証拠は
「キャラ一旦借りても良いですか?というチャットのスクショがあります。」

「キャラを借りる」という行為が具体的にどのような行為なのかにもよりますが、不正アクセス禁止法違反や電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性が考えられます。

ゲーム内のキャラクターを持ち逃げされたことを根拠に発信者情報開示請求ができるかどうかという点についてですが、開示請求が認められるには誹謗中傷のような「インターネット上の投稿それ自体によって権利を侵害された」といえる必要があります。今回の「キャラ一旦借りても良いですか?」という投稿だけなのであれば、その投稿自体によって何かあなたの権利が侵害されたとは言いにくいので、開示請求が認められる可能性は低いと思われます。

ご回答ありがとうございます。
キャラを借りると言うことについては、ゲーム内のトレード機能にてキャラクターを受け渡しし貸した流れになります。

発信者情報の開示ができなければ訴訟の可能性は無くなってしまいますか?