テレビ出演後のSNSにおける誹謗中傷に対する開示請求可能性について
ご自身のことを指していると認められる場合には名誉感情の侵害が認められるケースはあるでしょう。ただ、顔や名前も伏せられている状態だと、ご自身に向けられたものだと証明することのハードルは高いように思われます。
ご自身のことを指していると認められる場合には名誉感情の侵害が認められるケースはあるでしょう。ただ、顔や名前も伏せられている状態だと、ご自身に向けられたものだと証明することのハードルは高いように思われます。
診断書が無効となる事はないですが、うつ病との因果関係がどこまで認められるのかという点が問題かと思われます。 またうつ病になったことと慰謝料の支払い義務とは直接関係はありませんので、うつ病になったので慰謝料の支払い義務がなくなるという...
店長の人間性の記載がどのようなものかにもよりますが、名誉毀損や侮辱の慰謝料としては100万円の示談金は高い方だと思います。350万円も払う必要はありません。訴訟を提起されてもご自身で対応をすれば弁護士を付ける必要はない思います。今回の...
フォームメールから送ってきているのであれば、 IPアドレスは把握(取得)できているはずです。 それらの情報を整理・保存して警察にご相談なさってください。
却下されるのは審理が始まる前となります。 請求の棄却については、お互いの主張立証が尽くされ、これ以上新たな主張や証拠が出ない状況となってからですので、途中でいきなり請求が棄却されるという事はありません。
一般論として言えば、 受訴側が受訴による精神的苦痛を受けたとしても、 訴訟提起は不法行為ではありませんので、損害賠償義務が生じないということになります。
xでの投稿はフォロワー数に関わらず、不特定多数人が閲覧可能な場所であるため公然性は満たすでしょう。
民事訴訟法158条により、初回の口頭弁論期日については、事前に提出していた答弁書 に記載していた事項を陳述したものみなすことが認められています(このことを陳述擬制と言います)。 しかしながら、地方裁判所の裁判では、2回目以降は陳述擬...
事案の詳細が不明ではありますが、話し合いの結果、示談金等は不請求とし、刑事的にも宥恕するという内容なのであれば、合意成立とみる余地はあります。書面化されていない点は心許ないところですが、スクリーンショット自体は合意の根拠にはなり得るで...
この点に関しては、本が何冊も出ているくらい難しい問題で、簡潔な回答は困難です。 ただ、①開示請求が通るケースと通らないケースの境目が裁判例上明確でないこと、②時間が経つとプロバイダ側が情報を破棄していしまっていて、明らかな名誉棄損でも...
補足ですが、 罪名としては、 相談者を被害者とする不同意わいせつ・児童ポルノ製造などです
書かれている状況では、弁護士では対応が難しいかと思います。 一度警察に相談に行かれてみてはどうでしょうか?
削除に応じてもらえる場合であれば、削除の対応を申請しても良いでしょう。ただ、削除に応じてもらえるかは、ご自身で消せない場合運営会社の対応次第のため、削除の対応に応じてもらえない場合は消す事は難しいかと思われます。
実際にご自身の写真が勝手に載せられているのであればプライバシー権の侵害、肖像権侵害として削除や発信者情報開示を求めることも可能かと思われます。 ご自身での対応は困難かと思われますので、ログの保存期間のことも含め弁護士に早めに相談され...
状況がよく分からないのですが、相手が言っている「掲示板に載せてない傷ついた」とはどのような意味なのでしょうか?
そのうち気づくでしょう。 終わります。
URLの特定がないとそもそもその時点で弾かれる可能性があるかと思われます。投稿内容が不明のため権利侵害が認められるかについては不明です。
だいたいその通りかと思います。裁判前に一度開示請求するのではなく、時間がないので、訴訟・提供命令申立を先行させることも多いですが。
説明不足(過失)による責任追及は考えられます。ただ、具体的な損害額というのを観念するのが難しく、実際には、支払いを受けられるとしても極少額の迷惑料という形になろうかと思います。 ご相談概要記載のネットの情報に関しては全く参考になるも...
もう私は人から事の顛末について聞かれた時に正直に「相手と法的トラブルがあった」ということを伝えていいのでしょうか? 私が言わなくても相手が自ら話したため、ごまかしがきかなくなっています。 >>どこまでなら話をしても法的に問題がないのか...
カウンセラーと名乗るに当たり必ずしも資格が必要となるわけではありませんので、何も資格を持っていない人がカウンセラーと名乗り、カウンセリングを行ったとしてもそれだけで違法となるわけではありません。
配信者の違法行為に教唆や幇助に該当し得ますが、とはいえそれのみで処罰される可能性は低いでしょう。 (特に視聴のみの場合には、処罰可能性はゼロに等しいです。)
いたずらなので何も怖くはありません。 あなたが、動揺するのを想像して楽しんでいるのでしょう。 相手は、これからスキを見せる可能性があるので、住所、氏名が 探れたら、慰謝料請求しましょう。
法に触れることはありません。 訴えられたり、返金をもとめられることもありません。 性的な会話のやりとりですが、違法な取引ではありません。
送られてきた物品に関して、出品者と別の方が表示されているということで、 未履行であるので契約解除という処理も考えられます。 ただ、相談概要からしますと、確信犯的にやっていることでしょうから、 ご自身が交渉をしても難しいとも思われます...
青少年条例のわいせつ行為・わいせつ行為を教える行為が問題になるのですが 地域性があるので 行為地の青少年条例の解説を調べて下さい
>これはつまり、少年時に犯した犯罪の前科はつかないということですか? 当該条文は、あくまで資格制限を定めた法律の特則であり、人の資格に関する法令の適用についてのみ、刑の執行終了から法令の定める資格停止期間の間も資格が制限されない、と...
①に関して、罪に問われることはありますか? →ご相談内容のみでしたら犯罪ではないので罪に問われません。 ②に関しては、肖像権の侵害、もしくは名誉毀損にあたるでしょうか? →肖像権侵害の可能性はありますし、出会い系アプリの記載内容によ...
名誉感情の侵害として開示請求がされる可能性はあるでしょう。裁判所やプロバイダから開示請求がなされたことについての意見照会等の書類が届いたら弁護士に相談をされると良いかと思われます。
名誉棄損、プライバシー侵害で、開示請求は可能でしょう。 あなたの人権が侵害されていますから。 相手の住所、氏名を知っているなら、削除と慰謝料請求を直接行ったほうが 早いでしょう。