代理人より文書を送ったと言われています
ハラスメントして訴えられる場合、個人宅に弁護士等の代理人から文書が届くものなのでしょうか。 自宅に届く場合もありますし、自宅が分からない場合は、勤務先に届く場合もあろうかと思います。
ハラスメントして訴えられる場合、個人宅に弁護士等の代理人から文書が届くものなのでしょうか。 自宅に届く場合もありますし、自宅が分からない場合は、勤務先に届く場合もあろうかと思います。
転居費用と考えるのが常識的ですね。 そのためにもらったお金と言って、引くことはないですね。 訴えられたら、弁護士に依頼せずとも、相談はするといいでしょう。
今回弁護士照会に問い合わせて口座を3つ調べて貰い、3つとも該当無しと書類には書かれていたのですが、該当無しという事は解約したと言う事で間違いないのでしょうか? 前に口座があったということであれば、そうなのだと思います。 また、第三...
もし本当に警察に通報されてしまった場合、差し押さえ等の処置が取られることはあるのでしょうか?また、そのようにはならなくても警察への出頭を求められることはありますか? 金銭の貸し借りでしょうから、普通は警察は動かないと思います。 ただ...
>個人のLINEやアドレス等を勝手に女の子達に教えて営業させるというのは、罪にならないのでしょうか? 残念ながら,それだけですと犯罪は成立しません。 ただ,民事上は,プライバシー権侵害に基づく慰謝料請求が認められる可能性はあると思...
私はどうすれば良いのでしょうか?? →体の関係を対価として15万円を借りたのでしたら、不法原因給付として返金義務はありません。 ご相談内容のように執拗に返金を迫ってくるようでしたら、警察署にこれまでのメールなどのやりとりを持参して相談...
証書通りの対応(期日通りに返済)をしているにもかかわらず、相手の判断にて 証書の約束を破った為、強制執行に移す、被害届を出すという行動は可能なのでしょうか? 被害届を出す根拠がなさそうですから、警察は動かないのではないでしょうか。 ...
相手側の弁護士との約束したと言う事もありますが、このまま受け取らない場合何か今後不利になったりしますでしょうか? →法的な不利益はありませんが、仮に内容証明を受け取らず、裁判外での交渉が困難な場合、相手側から訴訟提起をされる可能性があ...
未成年は売掛を支払う義務はないとよく聞きますが、親には知られずに売掛を払わないで済ませる方法はありますか? 未成年者取消権の行使によって、支払義務を免れる場合はあると思います。 なお、相談者で対応できないと思われれば、弁護士に入って...
時効と錯誤で戦うつもりですが、この場合、どう記入すればいいのでしょうか? 負けた場合、和解をする意思があると記載していたら和解を試みたりできるのでしょうか? 相手がそれに応じるかという問題はありますが、可能です。 その旨を記載して出...
12月10日に支払えば,裁判にまではならないと思います。
返済義務はなさそうですが、金額が多いので、注意はしたほうがいいでしょう。
弁護士がすでに受任通知を送っていると思いますが、再度送って もらうといいでしょう。 請求、連絡は、すべて代理人に対して行うようにと。 それでも来るようなら、慰謝料請求すると通知してもらうといいでしょう。
連絡や取り立てを今にも来るような言い方をしてきます。連絡や取り立てを個人間ならされてもいいのでしょうか? 破産とありますが,弁護士に依頼していないのでしょうか。 弁護士に依頼しているなら,弁護士に対応してもらえばよいと思います。
可能です。よくあることです。 着手金が一部返還されることもありますが、されないこともあることにご留意ください。
一、私が自己破産すると父親が支払わなくてはいけなくなるのでしょうか? 保証人であれば、そうなると思います。 二、その場合一括返済を求められるますか?保証人が分割で支払うことはできますか? 普通は一括だと思いますが、分割ということ...
1,現金決済と同一視されるので、不要でしょう。 2,携帯自体が没収されることはありません。 携帯代などがあなたの口座から引き落とされており、残額が残っている場合は、 債権者一覧表に記載する必要があります。
申し立て時に、本体の残債や通信費の残債がある場合は、債務に入れますね。 残債がなく、毎月決裁される通信費は、払って問題ありません。 また、浪費と見られなければ、とりあえず、同廃で申し立てるといいでしょう。
これはいけないことなのでしょうか? >>いけないことです。 ご依頼されている弁護士に隠し事をするのは絶対にやめてください。 最悪の場合、自己破産がうまくいかないことになります。 明日の面談の際に、正直にバンドルカードを利用しているこ...
私が聞きたいのは、毎月10万円を返すということで約束ができなければ弁護士さんに依頼をするしかないのでしょうか? →合意が成立せずご友人が裁判を提起した場合には、ご自身で対応が難しいと思いますので、弁護士に依頼することをお勧めします。 ...
どうしたらいいですか 返すべきですか。 相談者にプレゼントされたものであれば、返還する必要はないと思います。 また、飲みの勝負ともありますので、賭け事のようにも思われます。その場合、不法原因給付として、原則返還しなくてもよいとされて...
過去に借りたのか支援なのかわからない場合書かない場合は自己破産の申請が出来ないとかありますか? 弁護士に依頼されれば、弁護士が判断してくれると思います。 併せて書かない場合は自己破産した後書いてない方から借金の催促がされた場合は支...
その場合、法律的に返す意思があるのに、相手が側が振り込みを拒否してる借りる時お金を返すときに会って返すと約束は一切してないんですが訴えられる可能性はありますか? 相談者の住所と名前を特定されているのであれば、訴えられる可能性は否定は...
このような場合は弁護士に頼んだら回収していただけるのでしょうか? 回収できる保証はありません。 相手に財産がなかったり、相手の財産が分からない場合、仮に裁判をして勝っても強制執行により回収できない場合もあります。 また弁護士費用を...
直近2か月の給与明細(あれば賞与明細も)提出するといいでしょう。詳しくは、法テラスに確認して下さい。
住所が不明では連絡のしようがないですね。 浪費にあたるので、少額管財事案になるでしょうが、金額からすれば、 免責不許可になることはないでしょう。 しっかり反省文を書くといいでしょう。
おそらく返済すべきお金だと思いますが、どうなるのでしょうか? 借りたものであれば返す必要はありますが、もらったものであれば、返す必要はないと思います。
あなたに義務はないから、早まらないでいいですよ。 夫には、弁護士事務所に行って、債務整理をするようにと伝えると いいでしょう。
そのため、弁護士に依頼してみようと主のですが、依頼して返金してもらうことはかのうでしょうか? そこは相手次第のところもありますが、仮に裁判で勝っても、相手に財産がないあるいは財産が不明ということになると回収は難しいと思います。 また...
相続放棄があった場合、相続において後順位の方がいればその方が相続人となります。 身分関係を確認する必要がありますが、おそらく今回の相続放棄により兄弟姉妹が次の相続人となるという事情からそのような連絡があったのでないかと察します。 債務...