携帯の代理契約について
名義借りですね。 携帯電話不正利用防止法違反ですね。 発覚すれば懲役も罰金もあります。 携帯電話を購入することもできなくなります。 社会生活を送るうえで、致命的でしょう。 早く解約したほうがいいですね。 残金一括は当然でしょうね。
名義借りですね。 携帯電話不正利用防止法違反ですね。 発覚すれば懲役も罰金もあります。 携帯電話を購入することもできなくなります。 社会生活を送るうえで、致命的でしょう。 早く解約したほうがいいですね。 残金一括は当然でしょうね。
家に督促状が来たり電話が来たりしているんですが対応した方が良いのでしょうか? 仮に対応するなら、弁護士に依頼予定だから、後日弁護士から連絡がある旨、伝えることはありうると思います。
返済する金額など細かく決めていた、ということですから、全ての返済期日が来ないことには全額を請求することはできません(返済期日に支払いが無かった場合、残りの全額を請求できるという約束を別途している場合は別です)。返済期日が来ている部分の...
前日裁判所から強制執行の通知が来ました。こうなりますと、今、給与がだいたい10万ぐらい有りますが、こちらを差し押さえられますか? 差押命令が送達されたということでしょうか。 であれば、給与が差し押さえられている可能性がありますね。 ...
勝訴判決があり、強制執行で正当に取り立てているのであれば、反論して争っていくべきです。 証拠などについては、直接は無くても間接的なものを集めることでしょう。 まずは早急に弁護士に相談することです。
あと、弁護士を使ってお金を返してもらうように要求すると言われてしまい困っています。どうしたら良いでしょうか。 一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。 わたしには弁護士を雇う費用もありません。 弁護士費用について経済的に厳...
依頼して預けた者は違反にならないですか? >>ただの被害者ですから違法ではありません。
生活保護者の場合,保護費から債務を支払うことはできないので,破産して債務を精算する必要があると思います。
この場合は詐欺として警察に取り扱いされてしまうのでしょうか? 金銭の貸し借りでしょうから、詐欺にはならないと思います。 損害賠償請求は相場どの位お支払いすることになるのでしょうか? 金銭の貸し借りなら、損害賠償請求はできないと思...
個人再生の相談のタイミングがわかりません。自宅売却が完了してから相談した方がいいでしょうか? 住宅特約を希望しての個人再生でしたら、自宅売却すれば個人再生の意味は無いかとは思いますが。 事情が分からないので、回答が難しいところがあり...
あと自首も考えているのですが示談金払ってるのに自首ってどうなのでしょう そこは相談者のご判断だと思います。 自首もありうるとは思います。
管財人から携帯料金の明細を細かく見られることはありますか? 料金が高額でもなければ、それほど細かくは見ないのではないでしょうか。 今、自己破産前で弁護士さんからは領収書だけでいいと言われたのですが であれば、それでよいと思います。
1月まで待ってもらえないのか、なにか法的措置は取れるのでしょうか? 暴力があるのであれば、警察に通報とか相談は考えられると思います。
悪用されるリスクは高いでしょうか? 高いとまでは言えないかもしれませんね。 ただ、相談者の情報が流れる可能性はそれなりにあると思います。
借主が義理母なら借用書は義理母を借主にして書かないといけません。 もし兄を借主にしてしまうと,「兄が借りてそれを義理母に貸した」ということになって,叔父にお金を返す義務があるのは兄,兄は義理母に請求ということになります。 この件で叔父...
私はどうすれば良いのでしょうか?? →まず15万円の借金についてはいわゆる不法原因給付というものにあたりますので法律上返す義務はありません。 ご相談内容を拝見する限り、相手の行動は恐喝や脅迫に当たりうる行為ですので、警察署で相談してみ...
住所悪用したりとかはありますか?当時実家住まいで実家の住所や電話番号を教えてしまってるので不安です。 どういう悪用になるかは分かりませんが、相談者の個人情報が第三者に流れている可能性はありますね。
一般的には、申し立て時から、遡って2年分ですね。 場合によっては、さらに通帳を求められることはあります。 あなたの通帳は、原則、提出することはありません。 確定拠出年金は、言われる通り、大丈夫です。
ここからが本題なのですが、弁護士の方が電話番号から特定する際にどのような理由でなら動くのでしょうか? 弁護士が事件処理のうえで、住所の特定が必要と判断した場合です。 それとインターネットで探偵を雇えば特定できるという書き込みも拝見...
騙されたってことですね・・・ 可能性はありますね。 ただ、400万円貸したのであれば、相手に対して返還請求はありうると思います。 返還してくれなければ、裁判を検討されてもよいと思います。
かと言って愛人関係ではない証拠もありません。 このような場合どうすれば良いでしょうか? 愛人関係については、相手が立証すべき問題かと思います。 相談者としては、相手に貸し付けたことを立証できるかという点が重要かと思います。
保証会社が処分費用の請求権を放棄(や免除)したことの証拠がないと、債務を免れることは困難であると考えます。 直接の証拠がない場合は、間接的な事情を積み上げて、放棄や免除の主張をする必要があります。
裁判手続には時間もコストもかかるので、少なくとも一般論としては1~2週間程度の遅延でいきなり裁判手続をとることは考えにくいように思います。
あなたの場合は、5%でしょう。 契約書に記載すれば、26%くらい認められるでしょう。 利息制限法で確認願います。
※証拠は、口座の出金履歴、 相談者の預金から出金しただけでは、証拠としては不十分です。 相手に振り込んだ履歴があっても、贈与と言われる可能性も否定はできません。 LINE、ボイスレコーダー その内容によりますね。 ボイスレコーダ...
ただちに弁護士に相談して、いきさつを話すといいでしょう。 勝ち目がありそうですし、破産もできます。
弁護士に話の流れを整理してもらうといいでしょう。 そのうえで弁護士を代理人にするといいでしょう。
結論的にいうと、あなたに詐欺罪が成立するということはなく、むしろ相手の男性に脅迫、強要、条例違反などの罪が問われることとなります。 あなたは年齢を偽っていたわけですが、真実の年齢を伝えていたなら男性が金品を与えなかったという事情はな...
支払いができない状況なのに、購入したことは、支払い能力が ないのにあることを偽る欺罔的な購入になります。 免責不許可事由になります。 助かる道はあるので、弁護士に話すといいでしょう。
この場合捕まってしまうのでしょうか? そこは分かりませんが、金銭の貸し借りであれば、普通は詐欺にはならないと思います。