個人間投資委託の違法性と返金義務
私が数年前から携わる暗号資産の投資案件を特定少数の複数人に話したところ、
その方達はお金を預けるので運用して欲しいという依頼を受け、金銭を預かりました。
預かり証も発行しました。配当も毎月渡しています。
この時点で何か違法行為は誰かにありますか?
また、その運用が上手くいかず、資金が溶けてしまい、返金保証する際に、
私はどの程度の返金保証をするすべきでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
投資の話が詐欺だった場合や、そうでなくとも約束通りの配当ができなかった場合、紹介したあなたも中間者として損害賠償請求を受ける可能性があります。
また、仮想通貨の投資について、無登録で勧誘やお金のやりとりをすることは金融商品取引法違反に当たるおそれがあります(近時、無登録業者の逮捕や摘発が増えています)。
どの程度の返金保証をすれば違法ではない、合法になるという性質のものではありませんし、何か決まりがあるわけではありません。相手方に生じている損害を全て賠償して初めてもう大丈夫といえる状況になるでしょう。
回答ありがとうございます。
金融商品取引法違反に当たるのは、依頼を受けて金銭を預かった者だけですか?
依頼して預けた者は違反にならないですか?
依頼して預けた者は違反にならないですか?
>>ただの被害者ですから違法ではありません。
ありがとうございます