役所の対応についての相談
防災関係の書類とか、火災報知機の点とか、一切相手にしないことですね。 会えば、すごんで消火器を買わされますね。 携帯番号が漏れた理由もわかりませんが、番号は変えたほうがいいですね。 役所に落ち度があったことを証明をするのは難しいので、...
防災関係の書類とか、火災報知機の点とか、一切相手にしないことですね。 会えば、すごんで消火器を買わされますね。 携帯番号が漏れた理由もわかりませんが、番号は変えたほうがいいですね。 役所に落ち度があったことを証明をするのは難しいので、...
存在しない医療費を請求する行為は、動物愛護管理法を潜脱して営利をあげるためにされた可能性が高く、同法違反や詐欺罪に当たる可能性が高いです。 今回は事情を知った上で費用を支払っているので直接の被害者と言えるかは微妙ですが、被害届が受理さ...
大変なご心労と思います。被害届を警察に提出すること自体は可能と思います。医師の診断書などあればなお適切かと思います。ただ、警察がどこまで捜査するかは不明ですが。 以上よろしくお願いします。
残念ながら、旅券事務所にミスはなく法的な対応は難しいと思います。 旅券事務所側は、申請書の記載がミスなのか故意なのかを確認する義務は基本的にはないはずです。 誰が見ても明らかに誤りであればともかく、読みが「ゆき」か「ゆうき」かは明らか...
債権者としての立場であったとしても、一般の方が役所に問い合わせても、回答を得られないものと思われます。 なお、設例で言えば、貸金返還請求の訴訟等を依頼された弁護士であれば、債務者に対する訴訟提起等を理由として、職務上請求という方法で...
ITやシステム開発等の企業法務分野を取り扱っている法律事務所にいくつか問い合わせてみて、相談ニーズや費用感等をみたす事務所にご依頼されてみてはいかがでしょうか。
刑に処せられたとは確定判決をいい、執行猶予付き判決を含むと解されていますが、取消しなく執行猶予期間を経過したときは、刑の言渡しが効力を失うとされています(刑法27条)。 そのため、執行猶予期間が無事満了すれば、免許を受けることも可能と...
つらい思いをしていると思います。証拠がないと法的な請求等は難しいのですが、今後のために証拠収集をしていくとよいでしょう。 なお、青森県からのご相談ということで、青森県弁護士会には子どもの人権専門相談窓口はないようですが、弁護士会の法律...
いいにくいですが、あなたの慰謝料請求権は時効により消滅しています。 担任教師やクラブ監督に対しても同様です。 つらいでしょうが、ご自分の中で、整理するしかないように思えます。(参考)
費用負担義務者は、扶養義務者ですね。 それも、民法に定める扶養義務者になってますから、あなた単独と思います。
一般常識的に見て、捨てた人が所有権放棄したと言えるようなものであれば、遺失物横領罪・窃盗罪は成立しないか、故意がないので犯罪は成立しないでしょうね。 窃盗罪も遺失物横領罪も、客体は「他人の物」となっているので。 犯罪が成立してしまうと...
騒音被害なので、測定することですね。 その結果、騒音防止条例に抵触しているようなら、民事調停を申し立てます。
キャッシュカードが取り上げられた経緯が分かりませんが、金融機関に届け出てキャッシュカードの廃止ないし返却の手続を取れば、カードを使っての取引は制限されます。 なお預金の引き出しがロック、とありますが、何らかの原因で口座が凍結されている...
不法投棄にあたりますが、その程度では、駅が警察に申告することは ないでしょう。 常習性がなく単発なので、このまま放置されると思います。 清掃員のかたが、ごみが増えて、ご苦労様です。
居住実態が全くないのであれば、問題ですが、毎月生活されているとのことなので 行政側の回答通りです。 注意すべきは、夫婦で国保加入の場合や、夫側が単身赴任手当などを請求する場合です。
役所の担当者に直接問い合わせたほうがいいでしょう。 柔軟な回答が得られる可能性もありますから。 他の方法はないと思います。
正直に言ったほうがいいですよ。 終ります。
〉児童相談所からは全く連絡もなく、不安で押しつぶされそうです。 連絡は必ずあります。 〉原因は私がきつく叱って手を出したからです。 この点について色々質問されると思います。暴行の事実確認、なぜ叱ったのか、なぜ叩いたのか、いつからか?...
裁判所に住所秘匿の申し出を行った上で訴訟提起する必要がありますが、生命や身体に危険が及ぶ恐れ等が認められないと住所の秘匿は認められないケースが多いです。
>法人が契約している損保会社からの補償が、実費でかかった治療費と交通費のみとの事でした。 これらに加えて慰謝料も請求し得ると考えられます。先ほど回答させていただいたとおり、慰謝料の額については通院期間・回数などを基準にして検討がなさ...
発言がそもそも立証できるのかどうかという問題もあり、仮に発言を証明できたとしても、特定の個人に向けた発言でないのであれば、慰謝料請求等は難しいでしょう。 教師としての発言として適切かどうかという問題は別に残るかと思われますので、学校...
ライン上の応答も、契約内容の一部になります。 あなたとしては、別途、引き取ってくれる動物愛護団体を探すことになりますね。
一つ目 中学生相手にここまでの社交辞令を言うとは考えられないので、これは暗に高校合格を確約してもらえたのではないかと思います。これでもし不合格になった場合、相手に対応を求めることはできますか? →来て欲しいと言ったからといって、入学で...
イベントの話ですよね。 イベントに申し込む権利が消費者に法律上保護に値する権利として法律や判例で認められているといえないと請求は難しいでしょう。 申し訳ありませんが、これを最後の返信とします。
退去費用を退去時に半分負担するという合意があったわけではないのであれば、費用負担の義務はないかと思われますので、支払いの必要はないかと思われます。
17歳である場合には、176条1項の要件がある場合に、不同意性行為罪になります。 なお、地域の青少年条例違反(淫行)も検討されます。 第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しな...
セクハラ行為の証拠があれば、弁護士会に行って、懲戒の申し入れを されるといいでしょう。 また、不快の思いをさせられたことについて、慰謝料を請求すること もできるでしょう。
ひとつは、側溝の管理者である自治体の責任、ひとつは、通勤災害として労災補償がありますね。 事故原因があいまいにされるといけないので、警察に事故届を出して、事故状況を保全してもら ことも必要でしょう。 保険会社の回答も待たれますね。 監...
確かに相談をしたら退学につながるというのは、あまりに理不尽です。 ただし、 >学校での普段の態度はあまり真面目では無いかもしれませんが という点は復帰可否の可能性に影響はあります。 学校との話し合いと並行して、弁護士探しも始めてく...
公用文の作成については、昭和26年に当時の国語審議会が建議し、翌27年内閣官房長官依命通知によって政府内に周知された「公用文作成の要領」が長年基準とされていましたが、要領と異なる使い方をしている場面が多くなっていたため、平成30年から...