中国人妻と、その連れ子への財産分与について
1、生前贈与がいいでしょう。 2、養子縁組しなければ、ありません。 3、兄弟であるあなたがたにいきますね。 中国人妻にはいきませんね。
1、生前贈与がいいでしょう。 2、養子縁組しなければ、ありません。 3、兄弟であるあなたがたにいきますね。 中国人妻にはいきませんね。
専門ではないですが、法務局と協議して、出生届記載事項 証明書に代わる判決が必要ならどのような判決をとれば いいのか、教えてくれるか調査してもらうといいですね。 また行政書士で専門の方がいそうなので、探して聞いても いいですね。
離婚が成立してるかどうか、大使館経由でわかりませんかね。 まだ離婚していないとしたら、離婚する方法を教えてくれませんかね。 離婚が成立していないとしたら、重婚になりますね。