Instagramのトラブルで被害届を出すと言われました
*Instagramのdmで写真を送る機能があるのですが一度しか見られないようにする機能があります。
その機能はスクリーンショットを撮ると相手にわかるようになっていて、dmでやり取りをしている人にその機能(*)を使って顔を送ってもらいました。
スクリーンショットはしないでと言われていたのに、してしまいました。そしたら、相手へ通知が行ってスクリーンショットをしたことが知られてしまい、肖像権侵害で警察に被害届を提出すると言われました。
そのスクリーンショットをした画像は既に削除し、相手にも伝えましたが、被害届を提出するの一点張りです。
警察は被害届を受理してわたしは訴えられてしまいますか?親にも知られてしまいますか?
わたしは高校生です。
そのスクリーンショットをした画像は既に削除し、相手にも伝えましたが、被害届を提出するの一点張りです。
警察は被害届を受理してわたしは訴えられてしまいますか?親にも知られてしまいますか?
→そもそも肖像権侵害については刑事処罰の規定がないため警察に被害届の提出はできないでしょう。
相手が弁護士に相談した場合はどうなりますか?盗撮になるのでしょうか、慰謝料とか請求されますか?