高速神戸駅(兵庫県)周辺で相続放棄に強い弁護士が20名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に神戸香風法律事務所の𠮷原 清英弁護士や神戸山手法律事務所の津田 和之弁護士、至道法律事務所 神戸オフィスの稗田 崇宏弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続放棄のトラブルを勤務先から通いやすい高速神戸駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続放棄のトラブル解決の実績豊富な高速神戸駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続放棄を法律相談できる高速神戸駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問とは少しずれますが、本当に限定承認が最適かはよく検討された方がよいと思います。 限定承認ではなく、相続放棄をしたうえで、相続財産清算人の選任を申し立て、相続財産清算人からマンションの持ち分を買い取るという方法も考えられます。 仮に限定承認をするとしても、官報に掲載申し込みをしたり、不動産の鑑定をしてもらったり、手続きは複雑で、ご自身で対応されるのは難しいと思います。 弁護士でも、限定承認をやったことがない人が多いです。 急がれるお気持ちもわかりますが、特定の方向に舵を切ってしまうと後戻りできなくなることもあるので、一度弁護士に相談された方がよいと思います。 ご参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見る頂いておりますご質問についてご回答差し上げます。 私の回答は⇒以下になります。 相続後に見つかった遺産や負債は配偶者のものとすると一言が入っていました。 ⇒これ自体は、何かしら財産が発見された場合に再度の協議を不要にするために入れることも少なくありません。ただ、隠し財産の可能性を疑われているのであれば、他の先生がおっしゃられているように法定相続分という形にすることもあり得ようかと思われます。 これにサインをしてしまえば、後から財産があったとしても貰えないと言うことですよね?隠し財産を確かめる方法はないのでしょうか。 ⇒サインをしてしまえば覆すことはできません。 ご不安であれば、ご自身で調べられる限り調べることをお勧めします。 例えば、以下のような方法がありますので、ご参考にされて下さい。 ★不動産関係 ⇒所在が分かれば、管轄する役所で名寄せの取得 ★預貯金口座の存在 ⇒金融機関へ問い合わせ ★生命保険 ⇒疑わしいところへの調査
この質問の別回答も見る〉次の相続している人が借金の督促などきても、支払わなかったり、その人が放棄した場合は、最終的にこちらに戻ってくるのでしょうか? 戻ってきません(借金の支払い義務が発生することはありません。)。 〉相続放棄する旨を次の相続人にあたる人に連絡しておかないといけないのでしょうか? 他の共同相続人、あるいは次の順位の相続人に連絡する義務はありません。 期限があるので、早めに対応なさってください。
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