配偶者の借金と相続放棄についての財産管理と責任

配偶者に借金あり
返済しないまま死亡。
離婚裁判中だったため、このまま死後離婚と死後離縁もします。
それと、相続放棄をします。
相続放棄できたとしても、財産の管理を継続しなければならない。とあると思うのですが、次の相続している人が借金の督促などきても、支払わなかったり、その人が放棄した場合は、最終的にこちらに戻ってくるのでしょうか?
また、相続放棄する旨を次の相続人にあたる人に連絡しておかないといけないのでしょうか?

〉次の相続している人が借金の督促などきても、支払わなかったり、その人が放棄した場合は、最終的にこちらに戻ってくるのでしょうか?
戻ってきません(借金の支払い義務が発生することはありません。)。

〉相続放棄する旨を次の相続人にあたる人に連絡しておかないといけないのでしょうか?
他の共同相続人、あるいは次の順位の相続人に連絡する義務はありません。

期限があるので、早めに対応なさってください。

相続放棄できたとしても、財産の管理を継続しなければならない。とありますが、相続放棄したら、もう後は無視で大丈夫なのでしょか?

>相続放棄できたとしても、財産の管理を継続しなければならない。とありますが、
借金については管理すべきものがありません。管理を継続する、と言う状況が存在しません。
古い空き家などがあるなど、心配ごとがある場合は、お近くの法律事務所で、対象財産や相続人の範囲など具体的な事情を示してご相談なさってください。

借金は管理などないんですね。
それであれば相続放棄完了したあとに、債権会社から封筒など届いても無視で良いのでしょうか?
また、故人宛に届いている督促も無視していれば届かなくなるのでしょうか?