丸太町駅(京都府)周辺で逮捕・勾留の準抗告に強い弁護士が18名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に紳法律事務所の丸山 紳弁護士や濱総合法律事務所の濱 有紀子弁護士、西谷・三田村法律事務所の西谷 拓哉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『逮捕・勾留の準抗告のトラブルを勤務先から通いやすい丸太町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『逮捕・勾留の準抗告のトラブル解決の実績豊富な丸太町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で逮捕・勾留の準抗告を法律相談できる丸太町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
送金代行は、組織犯罪規制法における「犯罪収益の隠匿等」に該当したり(10年以下の拘禁刑または500万以下の罰金又は併科)、あるいは刑法の詐欺罪の幇助(10年以下の拘禁刑)の嫌疑をかけられ、警察の捜査を受ける可能性があります。 https://shizuoka.rokin.or.jp/important/files/pdf/attention_sokin-baito_20250820.pdf 故意犯になりますので、いずれも知らなかったのであれば罪に問えませんが、 近時、口座提供行為や送金アルバイトは、繰り返し注意喚起がされていますので、 知らなかったという弁解が通るのか問題となります。 ご不安であれば、警察があなたに対して上記嫌疑等で捜査を開始しているようであれば、刑事弁護人を依頼・選任し、相談しながら今後対応されることをおすすめします。
この質問の詳細を見るご相談の内容で,現実に通報されたり,警察が動いたりする可能性は低いと思います。 ただ,のぞきに対して規制する迷惑行為防止条例は,のぞく場所を「公共の場所又は公共の乗り物」と限定してはいますが,公共の場所とは不特定多数の者が自由に出入りし利用できる場所をいいますので,営業中のレンタルショップ内での下着ののぞき見は,都道府県によっては,普通に迷惑行為防止条例の規制対象です。 大分県迷惑行為防止条例 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく 羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはなら ない。 (2) 衣服等で覆われている人の下着若しくは身体(以下この号及び次号において「下着等」 という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又は下着等を撮影する目的で写真機、ビデ オカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を下着等に向け、若 しくは設置すること(次号に規定する方法により行われる場合を除く。)。
この質問の別回答も見る承諾を得た金額を超えて引き出したのであれば、超えた分は横領罪になります。 どうすればいいかは、相手にお金を返すか、分割払いの承諾や返金債務の免除をもらうしかないでしょう。 相手方が、渡したカードのことについてどのように考えているのかは、確認なさった方がよいように思います。 その方が、大事にならずに済むことも考えられます。
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