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支払ができないのであれば破産はできます。 問題は免責(借金を消す)が認められるかです。 この点、ギャンブルで作った借金だと、もうギャンブルには手を出さず、再建を誓っている場合は、免責を得ることができる可能性があります。トライする価値はあるということになります。 自己破産の可否に妻の意見は関係がありません。
この質問の別回答も見る原則として、借入契約をしていないのであれば、あなたの債務ではありません。 すなわち、支払う必要はありません。 支払を回避するには、元々の債務につき、契約の事実を否認し、債務の不存在を主張することが必要です。 元々の契約書の筆跡が異なっていることや、契約時の状況を明らかにして、あなたが借入の契約をしていないことを立証する必要があります。 裁判外で主張しても、相手方会社にはなかなか理解してもらえないことが通常であるため、債務不存在の確認訴訟をご検討いただくのがよいと思います。
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