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相手方に責任を問うためには、当事者間でどのような合意がなされていたかを整理する必要があります。 要件定義書、提案資料、開発にあたってのメールのやり取りなどから、旅行系決済の使用が明記されていたか、明記されていなくても当事者間のやり取りから、そのような決済を実装することが当然に考えられるか、といった点を確認する必要があります。 今後の対応につきましては、上記の確認も含めて、弁護士にご相談いただくのが良いかと思います。
この質問の別回答も見るA社との間の業務委託契約の内容次第です。 特に取り決めが無い限り,報酬は仕事に対応して発生するのが通常ですが, 「特定の量をやらなければ報酬は発生しない」という合意をしたのであれば,それはそれで有効です。 「特定金額以上に達してから振込します。達しない場合は繰り越されます」という文言の趣旨解釈と, その他の規定の解釈によって判断されることになりますので, 特定の文言のみお示しいただいても,正確な判断は困難です。 報酬を受け取れるという判断ができるのであれば, 代理人弁護士から内容証明を送ってもらうなり, 金額が見合うのであれば民事訴訟を提起するなりの方法が考えられます。
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