西18丁目駅(北海道)周辺で少年犯罪・逮捕された未成年側に強い弁護士が9名見つかりました。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に相澤・小西法律事務所の相澤 裕友弁護士や弁護士法人すぎの葉法律事務所の小野 裕貴弁護士、知事公館前法律事務所の塚田 学弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『少年犯罪・逮捕された未成年側のトラブルを勤務先から通いやすい西18丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『少年犯罪・逮捕された未成年側のトラブル解決の実績豊富な西18丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で少年犯罪・逮捕された未成年側を法律相談できる西18丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
絶対にゼロということは言えませんが、時間が経っていることを考えると、今後刑事事件として捜査に発展する可能性は低いように思われます。
①万一警察から連絡があった場合は、すぐに弁護士に相談するのが良いでしょう。捜査の進行は警察の裁量でありケースバイケースですので、期間については何とも言えません。 ②先程お伝えしているとおり、私の経験上は本件と同種事件は基本的に不受理で立件されずに終わっています。 ③こちらもすでにお伝えしているとおり、民事上請求する根拠がないので、内容証明が届く可能性はほぼ0に近いでしょうし、万一届いたとしても謝罪をしろとか単なる感情的な文書くらいでしょうから、無視すれば良いでしょう。
やり取りの詳細は不明ですが、直ちに何かしらの犯罪行為に該当するようなものではない気がします。かりに通報されたとして、いきなり逮捕されることはないでしょう。
ご相談の概要を拝見いたしました。警察沙汰にはしたくないとの意向も示されているようですが、今後の処分や返金義務などについてご不安をお持ちなのだと思います。 以下、一般的な法的観点からの見通し・考えられる対応策を簡単にご説明いたします。 1 刑事上の責任について 今回のケースでは、レジの現金を管理していた立場に基づき、横領罪となる可能性があります。 ただし、会社(バイト先)がどのような対応を取るかで、刑事手続に進むか否かが変わります。金額は12万円と定額なため、会社側が「警察沙汰にはしたくない」という方針を維持するなら、身柄拘束もなく、不起訴になる可能性も高いといえます。 2 民事上の責任について バイト先に対しては、着服した分の返還義務があります。実際に損害を与えていますので、少なくとも12万円の弁済が必要となります。 「罰金」という名称で追加的な支払いを求められることは、通常は法律上の罰金とは別の概念になります。実際にバイト先と示談する場合には、慰謝料的な意味合いで上乗せを求められるケースもゼロではありませんが、法的に妥当ではない場合が多いです。 3 特定少年(18・19歳)の扱いについて 2022年4月より18・19歳の方は「特定少年」として扱われます。主に重大事件の場合には、実名報道されるかどうかなど、いくつかの取り扱いが変わりますが、本件のように比較的軽微な事件では、一般的な少年事件と大きな違いはありません。 4 今後の流れ・留意点 まずはバイト先からどのような処分方針が示されるか、また着服分を返金することで示談交渉が可能かどうかが重要になります。示談が成立すれば、刑事手続に進まないでしょう。 もし相手方が被害届を提出する意向を示せば、警察で取り調べを受け、少年事件として家庭裁判所送致もあり得るので、慎重に対応を検討する必要があります。
どのタイミングで偽物と判明するかにもよりますが、仮に5年間使用していて今の段階で偽物だから返金してくれと言われたとしても返金の必要はないでしょう。
保護者に事情を説明し、保護者とともに近くの弁護士に直接相談に行く、警察に出頭するなど、対応を進めてください。 あなただけで適切な判断はできません。