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本来、仮差決定文に、「請求債権額を供託するときは・・・執行処分の取消を求めることができる」というような一文があり、これに基づき法務局に供託し、裁判所に供託書を差し入れると仮差押の解放が裁判所によってなされることになります。 相手の請求額が正しいかは、その後の裁判で争い、確定されることになるのが通常です。 ただ、質問文は上記のことをさしてるのか分かりません。相手の債権者がいきなりやってきて、「仮差押えした」と言われて、言われるがままに任意弁済したという状況なのでしょうか。仮差押の解除というのは、相手が仮差押さえを取下げることを指しているのでしょうか。 ・・・このように、状況がよくわりませんので、関係書類一式もって、早めに法律相談にいかれることをおすすめします。なお、質問文を見る限り、特に専門性が問題になる事案ではないと思われます。
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