事例1の続き・・・依頼者が現在住んでいる共有の土地建物を依頼者に分与させた事例。
喜多 芳裕
弁護士
【ご相談内容】(わかりやすいようにするために数字はアレンジしています)
「事例1」の続きです。
財産分与は「婚姻期間中に形成した夫婦財産の総精算」ですので、Aは婚姻期間中に形成した預貯金、不動産を開示し、Bにも婚姻期間中に形成した預貯金、不動産を開示することを求めましたが、婚姻期間中にA名義で形成した預貯金、不動産より、B名義で形成した預貯金、不動産の方が多いことが判明しました。
AとBの所得はBの方が少し多いのですが、同居期間中の生活費はすべて Aの給料の中から出し、 Bの給料は住宅ローンの返済分以外Bが自らの名義で貯金していたのです。
Bはその中からいくつか不動産を取得しており、賃貸料を得ていましたが、その不動産は値上がりしていました。
私が計算したところ、財産分与の対象となるAの財産は約3000万円であるのに対して、Bの財産は約8000万円あり、離婚に伴う財産分与として BはAに約2500万円を分与しなければならないということになります。
A、B共有財産である現在Aが住んでいる住宅の評価は約2600万円なので、Bはこの共有家屋の持分を Aに渡した上、更に1000万円余りを渡すことになります。
私がこのように主張したところ、Bは調停を不成立にしてほしいと申し出ました。
その後Bは奈良家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、「離婚に伴う財産分与においては未払いの養育費も含めて精算することも認められる。」とする最高裁判例を援用し、婚姻期間中に形成した預貯金、不動産などは一切開示することなく、離婚に伴う財産分与として「過去の養育費2000万円の分与」のみを請求してきたのです。
調停で私があれほど「財産分与は婚姻期間中に形成した夫婦財産の総精算だから、婚姻期間中に形成した夫婦財産のうち特定のものだけの分与を求めるということはできず、財産分与を求める限り婚姻期間中に形成した全ての夫婦財産を対象に分与をすることになる。」と説明したにも拘わらず、Bは理解していなかったのです。
更に驚いたことに、Bは離婚と財産分与請求をしながら、夫婦共有名義の居住家屋について奈良地方裁判所に共有物分割請求をしてきました。
これは、「財産分与はBの求めているものだけが対象になる。」という誤った考えを前提とするものなのでしょう。
Aは退職金で住宅ローンをすべて返済していましたが、Bには300万円のローンが残っていました。、
共有物分割訴訟は裁判所の命令で目的物を競売に付すのですが、判決までに抵当権を抹消することが望ましいのでその旨主張したところ、裁判所もそのように勧告しましたので、Bは300万円を払ってローンを完済しました。
しかし、夫婦共有財産については離婚と財産分与の申立てが行われている時はあくまで財産分与で適正な分与を図るべきであり、このような共有物分割請求は権利の濫用として却下するべきです。
私が裁判所に対してこの理を説いたところ裁判所も同調され、Bに対して「判決になれば権利の濫用として認められない可能性が高いので取り下げたらどうか。」と勧告され、Bはなかなか理解できなかったようですが、結局訴えを取下げることとしました。
私は「取下げには同意できないが、離婚訴訟が継続している間は再び共有物分割請求訴訟を提起しないということであれば、和解に応じる。」と言い、裁判所も「そのようにしたらどうか。」と言われ、その形で和解が成立したのです。
その後奈良家庭裁判所も離婚訴訟について和解を勧告しました。
私は「本来ならばAが居住している共有の土地建物のBの持分をAに分与した上、Aにある程度の現金を分与することが必要ではあるが、Aが居住している共有の土地建物のBの持分をAに分与するということであればそれでよい。」と言ったところ、裁判所もBにその和解案で和解するよう勧めたのです。
Bはなかなか応じなかったのですが、裁判所は「それでは判決になりますが、判決になれば相当のお金の支払いをすることになる可能性が高いですよ」。と言うので、Bの代理人P弁護士は、「和解してもいいが、いくらかお金が欲しい。」と言い出しました。
おそらく P弁護士の弁護士費用程度がほしいということだと思います。
そこで、私は、「Bにはお金を渡すつもりはないが、子である Cにであれば300万円を解決金として渡してもいい。」と言いました。
Bには共有物分割訴訟で300万円を出させてローンを完済させ、Aはその状態でその不動産を手に入れるわけですから、300万円くらいは出してもいいと思ったのです。
この事件はその形で和解しました。
Aは2000万円を請求されながら 1円も支払う必要はなく、 1300万円相当の共有不動産の持分を手中にしました。