伊倉総合法律事務所
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強制執行を行うのでしたら、訴訟を提起して勝訴判決を取得する必要があろうかと思われます。 この点、借用書には押印がないとのことですが、電子データのやりとりですとか、毎月返済している事実はございますので、それらの事実から訴訟において金銭の貸し借りがあったことを証明できる余地は十分ありえますので、まずはお手持ちの資料を弁護士に確認いただき、債権を回収する最善の方法をご相談いただくのがよろしいかと存じます。
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