弁護士法人C-LiA
営業時間:10:00~18:00(平日)
神保町駅(東京都)周辺で債権の時効中断に強い弁護士が13名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人C-LiAの藤本 大和弁護士や弁護士法人C-LiAの刈谷 龍太弁護士、松田啓法律事務所の松田 啓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『債権の時効中断のトラブルを勤務先から通いやすい神保町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『債権の時効中断のトラブル解決の実績豊富な神保町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で債権の時効中断を法律相談できる神保町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
契約の内容次第ではありますが、契約上の義務の不履行がある場合であっても解除権の行使を一律に排除する旨の規定があるのであれば、それが不当なもの(契約当事者を一方的に不当に拘束)として民法90条等を理由に無効主張できる可能性があります。 解除権行使の制限が無効であれば、理屈上は債務不履行により契約解除、という対応もあり得るかと存じます。
この質問の詳細を見る