弁護士法人C-LiA
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ご指摘の条項は、形式上は「給与返金」ですが、実質的には「一定期間内に辞めたらペナルティとして過去の賃金を返せ」という内容です。 労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりすることを禁じており、退職を抑止する目的の条項は無効になる可能性がありますので、契約書にサインしていても支払わないという対応もあり得るかと存じます。
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