東銀座駅(東京都)周辺で生活費を渡さないことによる離婚問題に強い弁護士が27名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座暁法律事務所の石河 広輔弁護士や銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士、吉田修平法律事務所の鈴木 崇裕弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブルを勤務先から通いやすい東銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブル解決の実績豊富な東銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で生活費を渡さないことによる離婚問題を法律相談できる東銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、養育費の支払義務者(元夫)側は、調停で取り決めた養育費を支払っているのだから、大学の学費の支払義務はない等と主張してくるかもしれませんが、裁判所が使用する養育費算定表では、公立学校の学費が考慮されているものの、私立学校や大学の学費等については考慮されていません。 次に、通常の養育費の取り決めとは別に、子らの進学・病気等の特別の費用の負担については、別途協議するものとする等の特別費用の条項が設けられているのであれば、その条項に基づき、元配偶者と協議して決めることになります。 協議が整わない場合には、家庭裁判所に大学の入学金等の費用負担を求める養育費の調停を新たに申し立てることを検討する必要があります。 養育費の支払義務者(元夫)側が次女の大学の進学を明示的•黙示的に承諾していたり、支払義務者の収入・学歴・地位等から学費を負担するのが相当といえるような場合には、大学の学費について義務者(元夫)側に分担させる判断をしている裁判例も見られます。ただし、分担させる金額や割合等については、その家庭の個別事情等に基づいて決められる傾向がみられます。
この質問の詳細を見る離婚の理由は様々です。性格の不一致や不貞行為等,たくさんの事由があります。 また,自己破産の可能性もあるということであれば,弁護士に先に相談した方が良いでしょう。 特に,こうした家族に関する問題は,ウェブでの相談のみではなかなか弁護士も回答しにくいところがあるでしょうし,直接相談をされたほうが良いと思います。
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