東銀座駅(東京都)周辺で横領罪・背任罪に強い弁護士が17名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にしみず法律事務所の清水 卓弁護士や吉田修平法律事務所の鈴木 崇裕弁護士、銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『横領罪・背任罪のトラブルを勤務先から通いやすい東銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『横領罪・背任罪のトラブル解決の実績豊富な東銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で横領罪・背任罪を法律相談できる東銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
在宅での捜査の場合、逮捕•勾留がなされた場合と異なり、捜査時間に厳格な制限がないため、前回の取調べと次回の取調べの間にかなりの時間があくケースもあります。 時間がかかっている要因として考えられることとしては、例えば、ある程度の裏付け捜査をするのに時間を要していることもあるでしょうし、証拠関係が弱く(犯行を裏付けるようなさしたる証拠がない等)捜査に進展が見られないといったこともあり得ます。 あなたのケースでは、発生したとされる金庫からの現金の消失から相当時間が経過していること等から有力な証拠がなく、捜査が停滞等しているのかもしれません。 いずれにしても、被害届が受理されているのであれば、警察か検察による再度の取調べ行われる可能性はあるため、再度の取調べが行われる際には、やっていないことを安易に認めたりしないようにしましょう。必要に応じて弁護士に相談する等して捜査に対応して行くことを心掛けてみてください。
この質問の詳細を見る横領罪は、刑法上次のように定められています。 「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。」(刑法252条1項) 刑法の定義はそのままでは分かりにくいので、要件の解釈が必要となります。 この解釈において、委託信任関係に基づいていることが必要とされています。理由は省きますが、簡単に言うと、委託信任関係がなく、勝手に(たとえば人のものを奪って)占有されている物を取り返したとしても、横領罪は成立しない(たとえば窃盗罪が成立する)ことになっています。 横領罪についての説明は上記の通りなのですが、ご質問内容に照らすと、おそらく前提に誤解があるようです。 本件で横領罪が成立する可能性があるのは、売り手であるJ雄です。 J雄は、売買契約が締結されて代金を受領された時点でA夫に登記名義を移転しなければいけないのにそれをせず、別の人に移転してしまったのですから、まさに横領罪が成立しうる行為を行っているといえます。 A夫としては、J雄から登記名義の移転を受けた者(J雄の親族)が「背信的悪意者」であると主張して自己に対する登記名義の移転を求めるか、 それができない場合は、J雄が登記名義移転の義務を果たさなかったことを理由として契約を解除し、損害賠償を請求することになります。 背信的悪意者といえるかどうかは簡単な判断ではないので、弁護士に直接相談することをお勧めいたします。
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