四谷三丁目駅(東京都)周辺で誹謗中傷に強い弁護士が10名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に永岡法律事務所の永岡 孝裕弁護士や野口敏郎法律事務所の野口 敏郎弁護士、永岡法律事務所の江頭 啓介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『誹謗中傷のトラブルを勤務先から通いやすい四谷三丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『誹謗中傷のトラブル解決の実績豊富な四谷三丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で誹謗中傷を法律相談できる四谷三丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
本名で登録のアカウントに対してコメントがなされているなら開示の可能性はあるかと思います。ただ、15日にアカウントが削除されているので、開示をされるなら急いで弁護士にご相談された方が良いかと思います。
この質問の別回答も見る【質問】「原神」というネットゲームで知り合った人と何回も体の関係を持ってしまいました。しかし、ゲーム内での連絡先しか教えてもらえず、セックスしたい時だけ連絡が来るだけになり、セフレの様な扱いをされ面倒に思われたのかヤリ捨てされてしまいました。しかも、他の何人にも同じ事をしている様子です。その事を名前はハッキリ出していませんが、「◯◯班長の人、何人も女の子に手を出している、ヤリ捨て男最低!」と友人がXに投稿しました。そしたら、相手が「名誉毀損だ開示請求して訴えてやる!」と友人をXで脅してきました。友人は訴えられてしまいますか?本名もゲームキャラ名も出していません。 【回答】質問の内容は、「ハンドルネームへの名誉毀損は成立するか?」という事であろうかと思います。まず、結論からお伝えしますと、「ハンドルネームの場合には、名誉毀損は、原則として成立はしません」。この結論については、ハンドルネームであっても名誉を毀損されネット上での評判が悪くなっているにも関わらず、名誉毀損が成立しないのはなぜか、不思議に思われる方も多いと思います。 その理由は、名誉毀損が成立するための要件にあります。まず、名誉毀損罪(刑法230条)の成立要件は以下の3つです。 1)具体的事実の摘示 2)公然性 3)社会的評価の低下 の三つです。 この3つの要件のうち、「ハンドルネームでは名誉毀損が成立しない」と判断される理由は、「社会的評価の低下」という要件に関わります。ハンドルネームに対して誹謗や中傷をしても、どこの誰だかわからないことから、「社会的評価の低下」が認められないということになるわけです。 仮に、ネット上での「ハンドルネームに対する評価」が下がったとしても、「現実の社会生活においては評価が下がるわけではない」という観点から、「社会的評価の低下」という要件を満たさないと判断されることになります。。 もっとも、特別な事情が認められた場合には、ハンドルネームなどに対しても名誉毀損罪や侮辱罪が成立する場合もあります。それは「本人とハンドルネームとの結びつきが社会的に明白である」場合です。「ハンドルネーム」を見た人が、すぐに本人と認識できるほど社会的に認知されている場合には、ハンドルネームなどに対する誹謗中傷であっても、「現実の社会生活における本人の社会的評価を低下させること」になるからです。
この質問の詳細を見る拒否で回答すれば発信者情報開示請求訴訟はされるのが通常です。 訴訟を提起されたあと、その中でプロバイダが典型的論点については争ってくれますが、仮にプロバイダが敗訴した場合にはあなたの情報が相手方に開示されるため、後の損害賠償請求訴訟の中でこちらの主張について争っていくことになります。
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