石井・竹口法律事務所
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強制わいせつ罪の暴行・脅迫は、暴行は、有形力の行為、脅迫は、害悪の告知、ともに犯行を抑圧する程度のものであれば足りるとされています。 強制わいせつ罪の公訴時効は7年ですので、2年前のことであれば、公訴時効にはかかっていないでしょう。もっとも、証拠がどこまで見つけられるかなど、捜査機関が動くかどうかは難しいところがあります。
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