京橋駅(東京都)周辺でオーナー・売主側の不動産問題に強い弁護士が25名見つかりました。不動産・住まいに関係する明渡し・立退交渉や地代・家賃交渉、不動産契約の解除・違約金請求等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に玄界灘法律事務所の林田 敬吾弁護士や弁護士法人XP法律事務所の緑川 大介弁護士、弁護士法人きわみ事務所 東京オフィスの増山 晋哉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『オーナー・売主側の不動産問題のトラブルを勤務先から通いやすい京橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『オーナー・売主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な京橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でオーナー・売主側の不動産問題を法律相談できる京橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
除斥期間の場合、その期間内に裁判を起こす必要があります。 時効のように請求をすれば6カ月期間が延びる(説明として不十分ですがご容赦下さい)という と言う制度ではありません。 従って、理論上は1年経過していますので、既に支払義務はありません。
不法投棄にあたりますが、不法投棄の罰則が重たいのは、家具家電、資材ゴミ、 古タイヤなどの不法投棄や常習的に繰り返されるケースを念頭においているか らですね。 初犯であること、未遂に終わっていることから、かりに通報され、事情聴取が あったとしても、起訴されることはないでしょう。 様子見でいいでしょう。
一般的に、解除まではハードルが高いことが多いですが、損害賠償請求はできる可能性もあり、一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
転居先がわかっているのであれば、 そちらに賃料の請求書と鍵の返還又は鍵交換による損害賠償請求書を送付するという対応になるでしょう。 転居先がわからない場合ですが、知人ということで、連絡がつくのであれば、そちらに連絡をしてという形ですが、知人間ということで、適切な対応が望めない場合は、債権回収を弁護士に依頼することをご検討ください。
少額訴訟というのはあまり良い手ではありませんね。建物明渡は請求できませんので。 賃料も高額ですし、一度、面談の上で弁護士に正式に相談することをお勧め致します。
先ごろ母が登記簿を取り寄せたところ、私たち子ども(そしてもちろん母も)の名前は所有者として載っていないそうです。 祖父が亡くなって、祖父の名義から、別の人の名義になっているということでしょうか。 そうであれば、祖父の遺言があって、それに従って、相続がなされた可能性がありますので、相談者や相談者のきょうだいが相続していないかもしれませんね。 祖父名義のままであれば、遺言がないかもしれませんので、相談者が相続人になっている可能性があります。 あと、祖父がいつ亡くなったか分かりませんが、祖父の遺言で、相談者が何も遺産を受け取っていないとなると、遺留分侵害額請求は考えられると思います。
・依頼は十分考えられると思います。 ・相手との接触についてですが、依頼した場合「弁護士が関与したので直接接触するな」という趣旨の連絡を弁護士からします。 弁護士の介入後は直接接触はしない人が多いですが、それでも接触しようとする相手に対しては、警察への通報含め対応していくことになります。
息子との関係では、使用貸借関係にあると考えられますので、 どういった使用目的であったか否かを検討する必要があるのですが、 ご自身のケースでは、第三者(嫁)に対しては、何らの契約関係にもなく、 端的に退去を求めるのがよいと思われます(応じない場合は、退去するまで賃料相当の損害賠償を続ける)。また、息子との関係でも、勝手に第三者に又貸ししたとして、使用貸借契約の解除を検討することも考えられます。 ただ、同じ家にお住まいということですので、 場合によっては、安全面を考慮して、警察へ事前に相談(あまり親身に対応してもらえるわけではないですが)や、弁護士への依頼、調停などの申立てもご検討なさるとよいかと思います。
初めまして、弁護士の鈴木祥平と申します。事案の内容を拝見しましたが、全額返還請求というのは、何の返還を求められているのでしょうか。手付金ということでしょうか。内容を何度読んでも事実関係がよくわからないので、まずは、弁護士に相談をすることから初めてみてはいかがでしょうか。掲示板ではなかなか把握することが難しい事案のようです。
【上記に間違えて匿名にしてしまいました。】 不動産会社との合意が成立しているということを裏付ける合意書面がないということになると、合意書面が有効/無効と言う前にそのような合意がお互いになされたのかどうかという点の立証になってしまいます。ボイスレコーダーに録音をしている「合意書は渡します。」と言う内容では、直ちに合意が成立したということを裏付けられるかというと疑問です。 相手方が「合意書面に違反しているから白紙撤回する。」と主張していることをもって、「合意が成立していたから「白紙撤回」されているのである(成立していないのであれば、合意違反がそもそも生じないはず)」として、その上で、「今後連絡を取らない」ということが契約の解除事由にはならないという主張を組み立てる事になろうかと思います。 ただ、いずれにしても、「不動産を買い取る」というのは、いくらの金額でいつどのように代金が支払われるのかなど具体的な内容が定まっているかどうかが気になるところです。売買契約の主張・立証はかなり難しいのではないかと思料いたします。