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溝の口総合法律事務所
神奈川県川崎市高津区溝口1-19-11 グランデール溝ノ口703
溝の口テラス法律事務所
神奈川県川崎市高津区久本1-6-8
弁護士法人アライズ溝の口法律事務所
神奈川県川崎市高津区溝口2-3-10 内田ビル3階
溝の口吉田法律事務所
神奈川県川崎市高津区下作延2-24-5 バースシティ溝の口コンフォート601
新城法律事務所
神奈川県川崎市中原区新城5-9-23 奥田ビル4階
新城法律事務所
神奈川県川崎市中原区新城5-9-23 奥田ビル4階
弁護士法人ポルト法律事務所
東京都目黒区自由が丘1丁目7番11号 ルミエールビル601
三愛川崎法律事務所
神奈川県川崎市中原区下小田中2-18-17 第3中原ビル1階
法律事務所ナカジマ
東京都目黒区八雲1-7-17 菊亭ハウス401
経堂けやき法律事務所
東京都世田谷区経堂1-19-14 第六経堂ビル401
不貞行為とは性交またはそれに準じる行為ですが、直接的な証拠がなくても男女間で密室にある程度の時間いた事実が証明できれば不貞行為を認定した裁判例がありますし、実務的な感覚としてもまず認められるだろうなと思います。 したがって、本件では同棲しているという証拠があれば不貞が認められる可能性が高いと思います。 同棲している証拠ですが、夫が同棲を認めたなどという漠然なものだと裁判でひっくり返る可能性がそれなりに出てきます。 具体的な事実関係(両者の生活実態について)をある程度細かく証拠化できると良いです。
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