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仙川総合法律事務所
東京都調布市仙川町1-24-38 仙川アヴェニューアネックスⅡA3
多摩オアシス法律事務所
東京都調布市小島町1-11-6 エンケ302
しらと総合法律事務所
東京都調布市布田5-24-1 アビタシオンヨシノ201
調布武蔵野の森法律事務所
東京都調布市布田4-19-1 ライオンズプラザ調布204
調和法律事務所
東京都調布市小島町1-35-4 クレール小島ビル3階
佐瀬法律事務所
東京都調布市小島町1-18-5
片岡法律事務所
東京都狛江市和泉本町1-2-12 セントラルハイム2-C
弁護士法人東京あすなろ法律事務所
東京都世田谷区給田4丁目17番24号B1
弁護士法人東京あすなろ法律事務所
東京都世田谷区給田4丁目17番24号B1
千歳烏山法律事務所
東京都世田谷区南烏山5-35-8 第二鴨志田ビル301
相談者様で相手の自己破産を阻止することは非常に困難です。ただ、いくつかの方法で返済を求めることが出来る可能性がございます。 自己破産は、借金の返済が不可能になった人が、裁判所に申し立てて法的に借金を免除してもらう手続きです。この手続きは個人の権利であり、債権者(お金を貸した側)が「自己破産をさせないでほしい」と申し立てても、基本的に認められることはありません。 ただし、不当な債務負担行為(返済不能であることを知りながら、借り入れを行うこと)が認められると、裁判所が自己破産を認めない(免責不許可)と判断する可能性があります(破産法252条1項2号)。 また、破産法第253条1項2号は、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」を免責の対象外としています。すなわち、詐欺によりお金を譲り受けた場合には、この「悪意で加えた不法行為」にあたるため、自己破産が認められたとして、お金を渡した者は、破産者に返済を求めることが出来ます。 加えて、現在はまだ破産前ということですので、すぐに返済を求め訴訟を起こすという方法もございます。 相談者様としては、まず相手方に返済を求めつつ、詐欺の告訴など、先方の借入れが不法行為ないし不当な債務負担行為であることを前提とした対応を取られるのがよろしいかと思います。 また、自己破産された際にも、裁判所に対し不当な債務負担行為であり、免責不相当である旨の意見を申し入れたり、不法行為(詐欺)にあたるため、別途訴訟により回収する余地がございますので、粛々と対応されるのがよろしいかと思います。 実際に詐欺被害として捜査が進む可能性もございますので、相談者さんでの対応が難しいようでしたら、一度弁護士に直接相談してみることをおススメいたします。
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