浜田法律事務所
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あっせんの内容では、解雇無効は確認されているのですか?それとも、解雇が有効であることを前提に、20万円を会社が貴殿に支払うという内容なのですか?そのあたりが良く分かりません。 解雇無効で合意書を交わすのであれば、通常、解雇後から現在までの賃金をバックペイとしてもらえます。復職できるかどうかは合意内容によりますが。 もし、解雇有効を前提とする斡旋案ならば、貴殿としては受け入れられないのは当然でしょう。そうであれば、労働審判(審判に異議が一方当事者から異議が出れば訴訟に移行)で争う方が良いと思われます。貴殿が勝てるかどうかは証拠によりますので、この投稿だけでは何とも申し上げようがありません。
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