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書き込まれている証拠だけでああば、裁判での不貞の立証としては不足かなぁと思われます。ですので、現時点でご主人が提示している不貞慰謝料より裁判で増額することが可能とは言えません。 なお、夫の不貞相手に慰謝料請求は可能ですが、やはり立証の不足は問題になりますし、既婚者だと知らなかった等の抗弁がされる可能性もあります。 それから、離婚されるおつもりとのことですが、不貞慰謝料と離婚慰謝料をどう切り分けるかも問題になります。離婚について合意できているのですか? さらに、離婚に際しては、子の親権、財産分与、養育費、などなど、決めるべきことが多々あります。慰謝料だけでなく、財産分与や養育費を含めた離婚給付全体でお考えになった方が良いと思います。
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