八丁堀駅(東京都)周辺の特殊詐欺(加害者側)に強い弁護士

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八丁堀駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した特殊詐欺(加害者側)に関する法律Q&A

  • 困っていますお願い致します
    • #特殊詐欺
    • #被害者
    青山 知史
    青山 知史 弁護士

    ご不安な状況、お察しいたします。 詐欺罪とは、相手方を騙す意図のもと、相手方を誤信した状態に陥らせ、その状態に乗じて財物等を交付させ、相手方に損害を生じさせた場合に成立することになります(刑法246条1項)。 今回の場合、そもそも騙す意図がなく、また、取引をせずに終わらせている点から財物の交付行為や損害の発生もないと思われますので、詐欺罪の構成要件を満たさず、少なくとも刑事責任は生じないかと思われます。 相手方は、騙す意図があった等の主張をし、詐欺未遂である等の主張をすることも考えられますが、騙す意図の存在を客観的に裏付けられなければ、警察等も取り合う可能性は低く、相手方の主張に即して刑事責任を問われる可能性は低いかと考えられます。 万一、警察の捜査が来た際にも、ご相談者様の正しいご認識をお話いただきつつ、その裏付けとなるメッセージ上のやり取り等を示すことができれば、疑いを晴らせる可能もあるかと思われます。 なお、詳細は分かりかねますが、取引の中段行為によって相手方に損害(ご記載にあるホテル代とありましたので、例えば取引のために出向いてきた際の宿泊費等)が生じた場合、その損害についての賠償を求められる可能性はあるかとも思われます。 もっとも、その時点で確実な取引を約束していたのではなく、また、取引中断の原因が相手方にあること等を指摘できれば、相手方の請求を争う余地はあるかと思われます。 このように、相手方の請求には、そもそも困難な点もありますので、そこまで恐る必要はないかとは思われますが、万一の場合にも、適切な対処をすることで、相手方の主張通りに話が進むのを防ぐことができる余地はありますので、何か起きた際には、弁護士にご相談されるのが良いかと思慮いたします。

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