法律事務所way
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理論的には婚姻関係が破綻した後の不倫であれば、同破綻との因果関係がないことから有責配偶者とはならないのですが、一般的にはこのような破綻後の主張が通る可能性はかなり低く(同居中の不倫のケースが多く、そもそも同居中ですと、中々破綻とは認定されにくいためです)、「不倫=有責配偶者」と一辺倒に判断される傾向があると考えられます。ただ、結局のところケースバイケースなのと、うまく主張、立証を尽くすことで、破綻後の主張が通るケースもなくはないですし(不倫しても婚姻関係の破綻との因果関係がないとしている事例も少ないながらも存在します)、仮に有責配偶者とされても、その他の事情によっては、離婚請求が認められる余地はあります。
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