新日本橋駅(東京都)周辺で個人利用のネットトラブルに強い弁護士が11名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所wayの宗像 玲樹弁護士や日本橋法律特許事務所の中山 泰章弁護士、法律事務所wayの二木 和彦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『個人利用のネットトラブルのトラブルを勤務先から通いやすい新日本橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『個人利用のネットトラブルのトラブル解決の実績豊富な新日本橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で個人利用のネットトラブルを法律相談できる新日本橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
第1段階として、相談者様作成の図(特に構図)が著作物と評価され、その図に著作権が発生するかどうかが問題になります。 独創性が高ければ、著作物と評価されやすくなり、独創性が低ければ、著作物と評価されにくくなります。 独創性が全くなく、著作物と評価されない・・・というケースは比較的少ない可能性がありますが。 第2段階として、著作権侵害があるかどうかが問題になります。 つまり、相談者様作成の図の構図と相手方の図の構図が酷似しているかどうかが問題になります。 構図が酷似している場合にも、著作権侵害となる可能性はあります(判例もあり)。 著作権侵害があれば、差止請求(掲載や使用を止めろと求める)をすることが考えられます。 第3段階として、損害が生じているかどうかが問題になります。 現実の損害が生じていなければ(損害の推定規定も使えそうになければ)、慰謝料請求(大した金額にはならないと考えられますが)をすることを検討することが考えられます。
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