新日本橋駅(東京都)周辺で養育費に強い弁護士が18名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京桜の森法律事務所の川越 悠平弁護士や法律事務所wayの関根 亮人弁護士、法律事務所wayの宗像 玲樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『養育費のトラブルを勤務先から通いやすい新日本橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『養育費のトラブル解決の実績豊富な新日本橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で養育費を法律相談できる新日本橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
父母間の養育費(子の監護に関する費用)の請求権の放棄については、その放棄の効力が、扶養を受ける権利は処分できないことを定める民法881条によって、子の扶養料請求権自体には及ばないことから、一応有効とされています(東京高決令和5年1月26日)。ただし、公平の観点から、放棄の効力が制限される可能性もあるため、取り敢えず相手方に請求してみるとよいでしょう。
この質問の別回答も見るSNSで知り合われたとのことですので,相手方が,まずはそのSNS上で養育費を請求をしてくる可能性はあります。そこで話が決着しなかった場合に,相手方として,ご質問者様がどこの誰であるかを特定するだけの情報を得られるかが問題になります。それが分からないと,養育費の請求は難しいはずです。特定できるかについては,どのSNSであるかや,ご質問者様がどこまでの情報を相手方に与えているかによりそうです。 養育費を請求されて,親御さんが相手方とその金額を合意したが,ご質問者様が支払えない場合には,親御さんが事実上支払うということはあるかも知れません。 養育費を支払っている事実は,外からは分かりませんし,またそのこと自体は非難されるべき事柄でもないため,大学に進学できなくなるということは考えにくいです。 最後に,こういった件は一人で抱え込まないで,ご家族に早めに相談された方がいいと思います(あくまで一般論ではありますし,それで家族関係がギクシャクしちゃう可能性もあるとはいえ・・・)。もちろん,すごく言いにくいからこそ,ここに書き込んでいただいているのでしょうが,少しでも早くご家族に打ち明けて,対処法を一緒に考えた方が,よいよい解決策を見つけられることも多いですし,少なくともご質問者様の心理的負担は減るんじゃないかなと思います。
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