渋谷駅(東京都)周辺で商標権侵害に強い弁護士が12名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に桜丘法律事務所の大窪 和久弁護士や渋谷ブレイン法律事務所の髙橋 佳久弁護士、長井法律事務所の長井 康人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『商標権侵害のトラブルを勤務先から通いやすい渋谷駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『商標権侵害のトラブル解決の実績豊富な渋谷駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で商標権侵害を法律相談できる渋谷駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
仮に偽物だと知りつつ販売した場合には、詐欺罪に当たることになります。また、仮に本件のロレックスが盗品であり、相談者様が盗品であることを知りつつ販売した場合には、盗品譲受等の罪に当たることになります。 被害者が被害届を出すとのことですので、警察が犯罪の可能性を認知することになり、捜査が開始され、御相談者様に対して警察から呼出しが来るものと考えられます。 相談者様は16歳であり少年に当たりますので、少年事件として家庭裁判所の審判に付されることになります。この過程で、相談者様としては、「知らずに」販売したこと、「盗品ではない」こと、仮に盗品であったとしても、そのことを「知らなかった」こと、などを証明していくことが必要となります。 警察から呼出しがあった場合には、お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る①著作権の切れた絵画を商用利用することについては問題ないでしょうか。 →著作権が切れていれば著作権法上、基本的に問題はありません。 ②画家名などで商標権が取得されている場合の利用は違反になりますでしょうか。 →商標登録されている場合には、商標法に違反する可能性があります。 ③商標権が取得されている場合、絵画のみの利用であれば問題ないのでしょうか。 →絵画のみの利用であれば、問題無い可能性が高いでしょう。 商標登録の内容と作品の内容次第で商標法に違反するかどうかの見解は変わります。 二次創作作品のコンセプトが具体化した際には、弁護士に相談いただくことをお勧めします。
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