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婚姻期間25年や離婚に至る経緯を考慮すれば、不動産分与に一定の正当性は認められますが、マンション全額に加えて継続的な支払も行っている点について、債権者の共同担保を不当に減少させる「過大な給付」ではないかという点が、裁判所から厳格に審査されるリスクがあります。分与の内容が民法768条3項の諸般の事情(清算・扶養・慰謝料)に照らして相当な範囲に留まっているかどうかが、否認回避の鍵となります。
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