離婚時の財産分与(不動産)が、約1年後の個人再生において否認対象となる可能性について

【相談の背景】
現在、事業上の負債約2,500万円について、小規模個人再生の申立てを検討しています。
その際、約1年前の離婚時に行った不動産の財産分与が、裁判所から否認(資産隠し等)と評価されるリスクがあるか懸念しています。

【事実関係】
1.離婚時期
約1年前(婚姻期間25年)

2.対象不動産
・マンション(約20年居住)
・住宅ローン完済済み
・離婚時に元妻へ名義変更済み
・現在は私は実家へ転居し、完全に別生計
・当該マンションの参考時価:約1,500万円前後(周辺取引事例および不動産サイト掲載情報を参考)
・その他の共有財産はほぼなく、本件不動産が主要資産でした

3.離婚の経緯および財産分与の内容
4年前、私が個人資産において約800万円の投資詐欺被害に遭い、現在も警察に被害届を提出しています。
この事実を元妻に秘匿していたことが離婚直前に発覚し、信頼関係が破綻しました。
その責任(慰謝料的要素を含む)として、当該マンションを元妻へ分与しました。
また、離婚後も継続的な補償として、現在まで毎月7.5万円の支払いを行っています。

4.個人再生検討の経緯
離婚当時は事業継続可能と考えていましたが、その後の為替変動や物流コスト増により資金繰りが悪化し、現在に至ります。

【質問】
① 離婚から約1年経過後の申立ての場合、この財産分与は否認対象となる可能性がありますか?
② 上記のように、投資詐欺被害(約800万円)という事情および継続的な支払いがある場合、分与の正当性はどの程度認められますか?
③ 婚姻期間25年の場合、マンション全額の分与は一般的に妥当な範囲と評価され得るでしょうか?

婚姻期間25年や離婚に至る経緯を考慮すれば、不動産分与に一定の正当性は認められますが、マンション全額に加えて継続的な支払も行っている点について、債権者の共同担保を不当に減少させる「過大な給付」ではないかという点が、裁判所から厳格に審査されるリスクがあります。分与の内容が民法768条3項の諸般の事情(清算・扶養・慰謝料)に照らして相当な範囲に留まっているかどうかが、否認回避の鍵となります。