宮崎県で個人事業主・フリーランスに強い弁護士が7名見つかりました。さらに宮崎市や都城市、延岡市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇への対応や不当な労働条件への対応、不当な退職勧奨への対応等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 宮崎オフィスの德永 義夫弁護士や佐々木健法律事務所の佐々木 健弁護士、宮崎はまゆう法律事務所の梶永 圭弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『宮崎県で土日や夜間に発生した個人事業主・フリーランスのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人事業主・フリーランスのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人事業主・フリーランスを法律相談できる宮崎県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
あなたが受けた依頼は、送られてきたデータに間違いがあったとしても修正等をする必要がなく、単に処理すればよいというものだったのでしょうか?
後々こちら側の付けた傷で無いもの等責任を擦りつけられても困ると考えました。この際、この文言を入れたほうが良いでしょうか? あえて入れなくてもよいですが、契約の趣旨から明示は無くても発生する部分はあるでしょう。 例えば傷などは、記載がなくても責任が発生することはあります。もっとも、清掃でついたと証明しないといけませんので、現実には数週も経過すれば不可能だと思いますが。 何分、法律には素人でよくわからず悩んでいます。文言を入れる際も、契約不適合期間をできるだけ短いものにしたいと思っています。そのようなことはできるのでしょうか?いろいろ調べると、最低は1年みたいに書かれていますが、期間を例えば一ヶ月から半年等に出来るのでしょうか? 短くすることは可能です。 それに清掃業務のような場合は上記のように、いずれにせよ長期間経過すれば、現実には証明できないでしょう。
この公開相談の場で弁護士から「依頼を受けます」というような回答がされることはありませんので、依頼を検討しているのであれば、直接弁護士に連絡をされた方がよいかと思います。
>PayPayでの報酬受け取りや投げ銭は利用規約としてNGとでてきますが、 >ブログやオンライン勉強会などでPayPayでの投げ銭を案内している方を実際に見たことがあります。 PayPayの利用規約を直接確認したわけではありませんが、仮に利用規約でNGとされているのであれば、利用規約違反ですので利用停止などのペナルティはあるかと思います
実質的に雇用契約といえるのであれば、途中でやめることは可能ですし、基本的に損害賠償を受けることはありません。 しかし、実態も契約期間が定められている業務委託であって、中途解約ができるとなっていない場合には、雇用契約でない限り中途解約はできないのが原則です。 その場合、損害賠償請求を受ける可能性は否定できません。 そこでいう損害賠償について契約書に定めがないのであれば、請求する側が、損害の内容を証明する必要があります。
① このようなケースにおいて、外部委託で制作したイラストや素材は一般的に「商用利用」と見なされるのでしょうか。 >>商用利用ということに法的な定義はなく、自動的に決まるわけではありません。 依頼先との協議次第かと存じます。 ② また、上記の委託にかかる費用を個人事業主として事業経費に計上することは可能でしょうか。 >>事業との関連性や、事業の継続性(趣味などではなく事業として認められるかどうか)という点から判断されます。 詳細は税理士にご相談ください。