
青森県で雇用契約・就業規則作成に強い弁護士が9名見つかりました。さらに青森市や八戸市、弘前市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約作成・リーガルチェック、雇用契約・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人いずみ法律事務所の鈴木 陽大弁護士や雪のまち法律事務所の三上 大介弁護士、安藤法律事務所の安藤 祥吾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『青森県で土日や夜間に発生した雇用契約・就業規則作成のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『雇用契約・就業規則作成のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で雇用契約・就業規則作成を法律相談できる青森県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
有給休暇を取得する日は事前に申請しなければならないと考えられており、労働者が当日に有給申請した場合に、使用者である会社が有給として扱う義務はありません。そのため、本来的には欠勤と扱われます。 有給と扱うかは会社の裁量ですので、会社の対応に問題はないものと考えられます。
事務所の回答は当てになりません。連絡遅延等から真摯な対応が期待できないのは明らかだと思います。 他方で、契約書を見ないでの契約内容の解釈・アドバイスもかなり無理がありますし、ここでこのような回答をもらったと主張しても、結局事務所は態度を変えないでしょう。 そのような観点から、まずは契約書を弁護士に検討してもらった上での相談することをおすすめします。
形式面も大切ですが、実態によっては「副業禁止規定を潜脱するためにそういう体をとっていただけ」とも十分に判断できます。 原則として、会社に許可を取って実施するか、副業禁止ではない会社に転職される、ということが筋です。 そこを違えようとするのであれば、どのように取り繕っても発覚の際にリスクがあることには変わりありません。
ご記載の内容だけで、報復の退職勧奨とまで断定するのは難しいでしょう。 労働者は、退職勧奨に応じる義務はありません。退職する意向がなければ、きっぱりと断りましょう。 それでも、執拗に退職勧奨を続ける場合、不法行為として損害賠償の対象となり得ます。 退職勧奨が続いたり、強要されたり、解雇となる場合には、弁護士に相談・依頼して対応するのがベターですね。
ご質問者様が少額訴訟により、どのようなことを実現したいかによります。 一般論として、少額訴訟は、使い勝手があまりよくありません。 労働関係の問題には、労働審判の方が向いています。 労働時間がかなり長いようですが、残業代は払われているのでしょうか? 残念ながら、会社が労働環境を自主的に改善することは殆どありません。 労働関係の事件で会社が敗訴した等、何らかの外圧があれば、労働環境を改善することはありますが、あまり期待できません。 もしも今まで会社が質問者様に残業代を支払っていないということでしたら、弁護士に相談して転職時期を決め、退社後に残業代請求することをお勧めします。