弁護士法人ふくい総合法律事務所
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お父様の了承なくお父様の代理人として借用書を書いたということであれば、いわゆる無権代理に当たり、お父様が追認しない限りは借用書の効果はお父様には及ばないでしょう。 もっとも、その借用書の有り無しにかかわらず、もともとお父様が本当に借金をしていたのであれば、お父様は返済義務を負います。 ご相談者が返済義務を負うかどうかは、その借用書の文言によるかと思います。 ご相談者が借金の返済を保証するとか、お父様の代わりにご相談者が支払うといった文言が書かれていれば、返済義務を負う可能性があります。
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