借用書は嫌々書いたもので有効なのか無視して良いのか、借用書は返して貰えるのか

父の借金を娘だから払えと何時までも玄関先で帰って貰えず払え払えと言われ私は関係ないと言ったのですが、父の退職金から払えと言われ退職金より払うと言う内容の借用書を父の名前、私の名前、100均の判子を名前の下2箇所、日付を書かされました。父は私が書いた事は知りません、この借用書のせいで父は退職金から払わなければならないのでしょうか、
父が払えない時は私が払わなければいけないのでしょうか
嫌嫌書いた借用書は有効なのでしようか
借用書はどうしたら返してもらえるのか悩んでいます。

父親は責任はありません。
あなたも払う必要はありません。
借用書は有効なものではありません。
裁判をする必要があるかもしれないので、弁護士に直接、相談するといいでしょう。

お父様の了承なくお父様の代理人として借用書を書いたということであれば、いわゆる無権代理に当たり、お父様が追認しない限りは借用書の効果はお父様には及ばないでしょう。
もっとも、その借用書の有り無しにかかわらず、もともとお父様が本当に借金をしていたのであれば、お父様は返済義務を負います。

ご相談者が返済義務を負うかどうかは、その借用書の文言によるかと思います。
ご相談者が借金の返済を保証するとか、お父様の代わりにご相談者が支払うといった文言が書かれていれば、返済義務を負う可能性があります。

ご回答ありがとうございます。
借用書の内容は
退職金より○○金お支払い致します。
父の名前 シヤチハタの印鑑
私の名前 シヤチハタの印鑑
日付

だけです。取りに来られたら拒否は出来る内容でしょうか?度々申し訳ありません
借用書、代わって払う、住所等は一切かいてはおりません。

あいにく具体的な内容となると、簡易な相談というこちらの趣旨を超えると思いますので、お近くの法律事務所にご相談されるのが良いかと思います。